令和5年3月23日 免許取消し(二級・木造建築士)
死亡等の免許取消し情報
ご利用にあたっての注意事項
- 本ページでは埼玉県知事が行った建築士法第9条第1項及び第2項規定に基づく免許の取消しについて、掲載しています。
- 本ページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、本ページ管理者及び担当課は、何ら責任を負うものではありません。本ページの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本ページ管理者及び担当課に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本ページ管理者及び担当課に無断で改変を行うことはできません。埼玉県登録の建築士の免許取消し(令和5年1月12日)
埼玉県登録の建築士の免許取り消し(令和5年3月23日)
令和5年3月23日付け免許取消し(PDF:193KB)