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掲載日:2022年7月27日
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埼玉県知事登録の二級建築士及び木造建築士に対する、建築士法の規定に基づく懲戒処分(戒告処分、1年以内の期間を定めた業務停止処分、建築士免許の取消処分)について掲載しています。
埼玉県知事登録の建築士事務所に対する建築士法の規定に基づく監督処分(戒告、1年以内の期間を定めた事務所の閉鎖命令又は事務所の登録の取消し)を公表しています。(戒告処分、1年以内の期間を定めた事務所閉鎖処分、事務所登録の取消処分)について掲載しています。
一級建築士の懲戒処分情報については下記リンクを御確認ください。
国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト(別ウィンドウで開きます)
(関係リンク)
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