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掲載日:2023年10月2日
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特定民間再開発事業の認定要件(租税特別措置法施行令第25条の4第2項)
地区外転出事情の認定要件(租税特別措置法施行令第25条の4第17項)
特定民間再開発事業認定:1件につき32,000円
地区外転出事情認定:1件につき24,000円
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなります。
これに伴い、現在、収入証紙をご利用いただいている手数料については、令和5年10月2日からキャッシュレス決済により手数料をお支払いいただくことが可能になります。
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