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掲載日:2022年12月23日
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「立地適正化計画」に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内(おおむね5年)の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘致・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とする事業です。
誘導区域外の施設の誘導区域内への移転整備も支援対象となるため、防災を目的とした施設移転に支援を受けることもできます。
・交付対象:市町村、市町村都市再生協議会
・国費率:1/2(都市機能誘導区域内)
45%(居住誘導区域内等)
・対象事業:市町村が作成する都市の再生に必要な公共施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に
基づき実施される以下の事業等のうち、立地適正化計画の目標に適合するもの。
【基幹事業】道路、公園、河川、下水道、地域生活基盤施設、高質空間形成施設、
高次都市施設、誘導施設、土地区画整理事業 等
【提案事業】事業活用調査、まちづくり活動推進事業、地域創造支援事業
※誘導施設は、医療施設・社会福祉施設・教育文化施設・子育て支援施設に限る。
・地区要件:都市再生整備計画の区域が、立地適正化計画の誘導区域内に定められている地区。
※次の市町村は除く。
・居住誘導区域に災害レッドゾーンを含めている市町村
・都市計画法第34条第11号に基づく条例の区域を図面、住所等で客観的に明示して
いない等不適切な運用を行っている市町村
※次の区域は含むことができる。
・水辺まちづくり計画がある場合は、誘導区域に隣接する水辺の区域
(交付対象は、水辺まちづくり計画に位置付けられた事業に限る。)
・空き地等が発生して外部不経済が発生する可能性がある市街化区域等内の誘導区域外に
おいて、あるべき将来像を提示している区域
(交付対象は、緑地等の整備に限る。)
・交付対象:民間事業者等
・国費率:1/3(ただし、事業主体に対する市町村の支援額以下。)
※専有部整備費への乗数や用地取得費の対象限定など、国費算出にはいろいろな条件があります。
詳細は交付要綱等で確認してくたさい。
・対象事業:市町村が作成する都市の再生に必要な公共施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)に
位置付けられた誘導施設の整備。
※誘導施設は、医療施設・社会福祉施設・教育文化施設・子育て支援施設に限る。
・地区要件:<市町村等の事業>と同じ。
・交付要綱:都市構造再編集中支援事業補助交付要綱
※事業の詳細については、交付要綱等で確認してください。
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