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掲載日:2026年3月25日

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宅地(保留地)販売

保留地(ほりゅうち)とは

保留地とは、土地区画整理事業の事業資金に充てるため、一般のかたに販売する土地のことです。

県施行(八潮南部西地区)の宅地(保留地)販売情報

詳細は、「TX八潮駅西宅地販売」のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。

 r1.apr.horyuuti.yasio 

市町施行、組合施行の宅地(保留地)販売情報

下記の地区名をクリックすることで各施行者の宅地(保留地)販売ページをご覧いただけます。※外部サイトに移動します。

詳細・その他については、各施行者へお問合せください。

saitamakenn-tizu

宅地(保留地)販売情報掲載地区

さいたま市地域
県央地域
東部地域
西部地域

※北部地域・秩父地域については、現在掲載情報がありません。

宅地(保留地)販売の流れ(参考)

宅地(保留地)販売の流れの一例をご紹介します。※各施行者(保留地の販売者)によって手続や期限等が異なりますので、ご購入を検討される方は各施行者にご確認ください。

(例)抽選方式の場合

  1. 販売公告
    抽選期日前までに、広報紙やホームページ等で保留地の情報や申し込み方法をお知らせ・公告します。

  2. 抽選の申し込み
    お知らせ・公告の内容にしたがって、申込期間内に申し込みします。

  3. 抽選
    お知らせ・公告した日時・場所で、抽選がおこなわれます。

  4. 当選者の決定
    当選者には「保留地処分決定通知書」が送付されます。

  5. 予約金の納付
    予約金を「保留地処分決定通知書」とともに送付される「納入通知書兼領収書」により、契約締結までに納付します。

  6. 契約の締結
    「保留地処分決定通知書」に記載された期限内(通知からおおむね15日以内)に契約を締結します。

  7. 契約代金の納付
    「納入通知書兼領収書」により、契約の締結の日から60日以内に納付します。

  8. 宅地引き渡し
    売買代金の完納後に土地の引渡しとなります。

※抽選や入札による販売の結果、契約に至らなかった保留地を先着順で販売することもあります。

宅地(保留地)販売に向けた取組

埼玉県では、県内の土地区画整理事業施行者(県、市町、組合、UR等)を対象とした「保留地販売促進方策ガイドライン」を策定しました。

保留地販売促進方策ガイドライン

お問い合わせ

都市整備部 市街地整備課 八潮新都市等整備・区画整理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎3階

ファックス:048-830-4882

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