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掲載日:2023年10月2日
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令和元年東日本台風(台風19号)など近年の水害の激甚化を踏まえ、国において「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」(令和元年12月12日 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議)が策定されました。この中で、緊急時に治水ダムのみならず利水ダム(電力、農業用水等)も含むすべてのダムにおいて「事前放流」を行い、洪水調節に最大限活用する方針が示されました。
既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針(外部サイトへリンク)
これを受け、埼玉県内の一級水系(荒川、利根川)において、河川管理者である国土交通省並びにダム管理者及び関係利水者との間で協議を進め、令和2年5月28日付で治水協定を締結しました。
【治水協定の内容】
(1)洪水調節機能強化の基本的な方針
(2)事前放流の実施方針
(3)情報共有のあり方 等
【対象ダム】
埼玉県管理:①有間ダム ②合角ダム ⑨権現堂調節池
国土交通省管理:④二瀬ダム
水資源機構管理:⑤浦山ダム ⑥滝沢ダム ⑦下久保ダム
東京発電(株)管理:⑦玉淀ダム ⑧大洞ダム
土地改良区管理:⑩間瀬ダム
(1)位置図
(2)荒川水系
埼玉県:有間ダム、合角ダム
水資源機構:浦山ダム、滝沢ダム、下久保ダム
国土交通省:二瀬ダム
東京発電:玉淀ダム、大洞ダム
協定締結日:令和2年5月28日
(3)利根川水系
埼玉県:権現堂調節池
土地改良区:間瀬ダム
協定締結日:令和2年5月28日
想定を超える洪水において、可能な限り下流河川沿いの被害を軽減させるため、大雨が降る前に(事前に)、利水としてダムに貯めた水を放流して、ダムに貯められる容量(洪水調節容量)を増やす取組であります。
(※) 基準降雨量とは、ダム下流の河川で氾濫等の被害が生じる恐れのある規模の降雨(ダムごとに設定)
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