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掲載日:2021年12月10日
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知事は事業の認定に関する処分を行おうとするときは、あらかじめ埼玉県土地収用事業認定審議会の意見を聴かなければなりません。ただし、土地収用法第24条第2項の縦覧期間内に異議がある旨の意見書が提出された場合等に限られます。
名称 |
埼玉県土地収用事業認定審議会 |
---|---|
設置年月日 |
平成14年7月10日 |
設置根拠等 |
土地収用法第25条の2第2項、第34条の7 執行機関の附属機関に関する条例第2条第2項 |
委員定数・任期 |
7人以内・2年 |
公開・非公開の別 |
公開 (ただし、出席委員及び当該議事に関係のある臨時委員3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる) |
庶務担当課 |
県土整備部用地課(土地収用担当048-830-5048) |
1 開催日時及び場所
平成26年11月10日(月曜日)午後3時30分~午後4時35分
埼玉教育会館301会議室
2 出席者
(1)埼玉県土地収用事業認定審議会委員
上河内委員、武藤委員、甲原委員、菅原委員、片岡委員、永島委員
(2)埼玉県土地収用事業認定審議会事務局
柳沢県土整備部長、柳田用地課長、大塚主幹、清水主査
3 内容
(1)県土整備部長挨拶
(2)委員の紹介
(3)議事
事務局が、本日の会議は、埼玉県土地収用事業認定審議会規則第7条第2項に規定する定足数(委員の過半数)を満たしていると報告した。
ア 会長の選任
埼玉県土地収用事業認定審議会規則第6条第1項の規定に基づき、委員の互選により武藤委員が会長に選任された。
イ 会長代理の指名
埼玉県土地収用事業認定審議会規則第6条第3項の規定に基づき、武藤会長が甲原委員を会長代理に指名した。
ウ 議事録署名委員の指名
埼玉県土地収用事業認定審議会規則第9条第2項の規定に基づき、議長である武藤会長が上河内委員及び片岡委員を議事録署名委員に指名した。
エ 土地収用法の概要説明
配布資料に基づき、事務局が説明した。
オ 近年の事業認定案件について
配布資料に基づき、事務局が説明した。
カ その他
配布資料に基づき、事務局が説明した。
キ 主な質疑
(委員)他県において、土地収用法第25条の2の規定に基づいて開催された審議会はどのくらいあるのか。また、開催回数は1案件に対し1回なのか。
(事務局)審議会の開催実績は全国で年に0~1件程度である。開催回数は1回の場合も複数回の場合もある。
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