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掲載日:2024年1月19日
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*「法」・・・土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号)、「規則」・・・土地収用法施行規則、「施行令」・・・土地収用法施行令
事業認定の申請には(1)事業認定申請書とその添付書類(2)事業認定庁が審査にあたって必要となる参考資料が必要です。
(法第18条第1項、規則第2条、規則別記様式第5)
関係法令、土地登記簿謄本、公図、予算書写し、事業スケジュール、環境影響評価、事業の必要性・事業効果を示す客観的データ、代替案検討データ等
事業認定申請書及び添付書類は、正本1部並びに起業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に一を加えた部数の写しを提出してください(規則第2条、第3条)。
事業の認定を申請する者(国又は都道府県を除きます。)は、手数料を納めなければなりません(法第125条、施行令第2条、埼玉県手数料条例)。埼玉県知事に申請する場合は1件につき15万8千円でキャッシュレス決裁(電子収納)により納めます。
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