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掲載日:2022年8月1日
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建設会社の営業にモデルハウスを案内され、契約予定の建物と仕様が同じであると説明を受けた。
ところがいざ契約して工事が始まったら、仕様が違っていた。
工事が契約で定めた仕様どおりになっていない場合、注文者は、相当の期間を定めて補修を請求することができます(履行の追完)。または代金の減額(報酬の減額)、被った損害の請求(損害賠償の請求)や請負契約の解除(契約の解除)を要求できます。
なお、工事完了して引渡を受けた後の補修要求等は、瑕疵担保責任の期間が決まっているので注意が必要です。
ただし、仕様変更の原因が注文者側にある場合は、業者側の責任は生じません。
注意しなければならないのは、契約前に営業担当といろいろ条件を話し合ったとしても、契約時に添付された契約書や約款、設計図書などの書類が最終的に決定されたものとなります。契約書の添付書類の仕様がモデルハウスのものと違っていた場合は、確認しなかった注文者の不注意ということとなります。契約書とは別に営業担当との合意があったとしても、それが効力を有するかは双方で協議をして解決する必要があり、最終的には調停機関や裁判等の第三者を介して解決することとなりかねません。
このような場合は、まずは県や市町村で行っている法律相談や、弁護士等に対応のアドバイスを求めた方がいいでしょう。
「契約前の話し合いと仕様が違う」とあとで文句を言っても、契約書上では成立していない可能性もあるので、契約書類等の確認は非常に重要です。
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