公共事業評価
埼玉県の公共事業評価制度
事業評価
埼玉県では、国庫補助事業と全体事業費10億円以上の県単事業・交付金事業等を対象に、新規事業については事前評価を、また事業着手後一定期間を経過する事業については再評価を実施し、事業の着手や継続、中止など今後の対応方針を決定しています。評価に当たっては、効率性及びその実施過程の透明性を高めるため、あらかじめ有識者で構成する「埼玉県公共事業評価監視委員会」の意見を踏まえ決定しています。また、再評価を行なった事業の中から、事業が完了した代表的な事例について事後評価を行い、埼玉県公共事業評価監視委員会に結果を報告しています。
計画評価
埼玉県では、社会資本整備総合交付金の計画を対象に、交付金計画の中間年度に必要に応じて中間評価を行い、計画の進捗を確認しています。また、計画期間終了後には事後評価を行い設定した目標値の達成状況を評価し、次期計画や同種計画の計画策定に活用しています。中間評価、事後評価いずれも埼玉県公共事業評価監視委員会に結果を報告しています。
国土交通省所管の地方公共団体向け補助金等を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫が生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設されました。
社会資本総合整備計画や評価結果の公表は各事業課HPで行っています。
埼玉県の公共事業評価制度の概要
事業評価
事前評価
1.事前評価の概要
- (1)新たに事業費を予算化しようとする公共事業について事前評価を実施し、今後の対応方針(「事業着手」又は事業の計画が適当でないと認められる場合には「計画の見直し」や「事業未着手」など)を決定する。
- (2)県において事前評価を実施するため、農林部、県土整備部、都市整備部にそれぞれ「公共事業評価検討会議」を設置する。
- (3)県は評価の透明性、客観性を高めるため、第三者からなる「埼玉県公共事業評価監視委員会」を設置し、対応方針の決定に当たってはその意見を最大限尊重する。
- (4)評価結果については、結論に至った経緯や根拠等とともに公表する。
2.事前評価の視点
- (1)事業の投資効果
- (2)社会経済情勢等への影響
- (3)事業の実施環境
- (4)コスト縮減や代替案立案等の可能性
3.事前評価実施事業
農林部、県土整備部、都市整備部が所管する国庫補助事業と全体事業費10億円以上の県単事業・交付金事業等のうち、事前評価の必要性が高い事業(工法等が特殊な事業、県民の関心が高い事業等)で以下のいずれかに該当する事業。
- (1)事業費を予算化しようとする事業
- (2)準備・計画に要する費用を予算化しようとする事業。ただし、地域高規格道路に係る事業、連続立体交差事業等の大規模な事業で、事業採択前の準備・計画段階で着工時の個別事業箇所が明確なものに限る。
再評価
1.再評価の概要
- (1)事業着手後一定期間を経過する公共事業について再評価を実施し、今後の対応方針(「事業継続」又は事業の継続が適当でないと認められる場合には「事業の見直し」や「事業中止」など)を決定する。
- (2)県において再評価を実施するため、農林部、県土整備部、都市整備部にそれぞれ「公共事業評価検討会議」を設置する。
- (3)県は評価の透明性、客観性を高めるため、第三者からなる「埼玉県公共事業評価監視委員会」を設置し、対応方針の決定に当たってはその意見を最大限尊重する。
- (4)評価結果については、結論に至った経緯や根拠等とともに公表する。
2.再評価の視点
- (1)事業の投資効果
- (2)社会経済情勢等の変化
- (3)事業の進捗状況
- (4)コスト縮減や代替案立案等の可能性
3.再評価実施事業
農林部、県土整備部、都市整備部が所管する国庫補助事業と全体事業費10億円以上の県単事業・交付金事業等のうち、以下のいずれかに該当する事業。
- (1)事業採択後一定期間が経過して継続する事業
補助事業:国土交通省5年、農林水産省10年
県単事業・交付金事業:10年
- (2)事業採択前の準備・計画段階で5年が経過する補助事業。ただし、地域高規格道路に係る事業、連続立体交差事業等の大規模な事業で、着工時の個別事業箇所が明確なものに限る。
- (3)再評価実施後5年が経過して継続する事業
- (4)社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業
事後評価
1.事後評価の概要
- (1)事前評価及び再評価を実施した事業で、完了後一定の期間が経過した事業について事後評価を実施し、必要に応じて同種事業の計画・調査のあり方などを検討する。
- (2)県において事後評価を実施するため、農林部、県土整備部、都市整備部にそれぞれ「公共事業評価検討会議」を設置する。
- (3)県は、事後評価結果を「埼玉県公共事業評価監視委員会」に報告する。
- (4)評価結果については、公表する。
2.事後評価の視点
- (1)事業の効果の発現状況
- (2)効果分析の要因の変化
- (3)事業実施による副次的効果
- (4)社会経済情勢の変化
- (5)今後の課題
3.事後評価実施事業
事前評価及び再評価を実施した事業のうち、事後評価の必要性が高いと認められる事業(工法等が特殊な事業、県民の関心が高い事業等)で以下に該当する事業。
- (1)事業完了後一定期間が経過した事業
- 県土整備部、都市整備部:5年以内
- 農林部:5年経過後
計画評価
評価の対象
社会資本整備総合交付金交付要綱第10に基づき評価を行う実施計画
実施時期
原則中間年度の終了後(必要に応じて実施)
交付期間の終了後
評価の視点
- 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況
- 事業効果の発現状況
- 中間評価にあっては評価指標の中間目標値の実現状況、事後評価にあっては評価指標の最終目標値の実現状況
- 今後の方針
埼玉県公共事業評価監視委員会
1.委員会の役割
県が行う公共事業評価事前評価及び再評価の実施にあたり、第三者機関として事業の内容の適否、改善点、対応方針等について意見を述べる。また、県が行う公共事業事後評価及び計画評価の結果について報告を受け、参考意見を述べる。
2.委員構成(令和6年8月1日現在)
以下の有識者から構成されている。
村野 昭人(東洋大学理工学部教授)
小嶋 文(埼玉大学工学部准教授)
澤田 修(埼玉県商工会議所連合会常務理事事務局長)
※ 敬称略
埼玉県の公共事業評価実施結果
※詳細な資料は県政情報センターで閲覧できます
埼玉県の公共事業評価制度に関係する例規集
公共事業事前評価制度に関係する例規
公共事業再評価制度に関係する例規
公共事業事後評価制度に関係する例規
埼玉県公共事業評価監視委員会に関係する例規
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