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家畜排せつ物の記録について
目次
- 家畜排せつ物法により、畜産農家の皆さん自身が家畜排せつ物の記録を取り、整理保管することが義務づけられています。
- しかし、家畜排せつ物の発生量等は飼料の給与量等により異なるため、正確に把握するとは難しい面があると考えられます。
- このため、簡便な方法で記録していただけるように様式が定められています。
記入様式
御利用にあたっての注意事項
発生量については、1頭羽当たりの標準的な年間発生量が示されていますので、これに頭羽数を掛け合わせて求めてください。
また、処理方法については、自己の経営内で利用、堆肥センター等の経営外で処理等が示されていますので、発生量を10割とした場合の処理方法別の大まかな割合を、処理方法別の数量として記入してください。
記入様式[PDF]
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