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掲載日:2023年1月30日
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食品の製造、流通、消費の各段階で生じる、動植物性残さ・売れ残り等の食品廃棄物を再利用して、堆肥等の肥料や家畜等の飼料に活用することです。
食品のリサイクル(再生利用)は、資源の有効利用となりますが、まずは食品廃棄物そのものの削減を図ることが資源を無駄にしないということや環境負荷の低減の観点から最も重要であり、優先度の高い行為です。
このため、食品リサイクル法及び基本方針において、第一に食品廃棄物の発生抑制、第二にリサイクル(再生利用)、第三に減量といった優先順位を踏まえることが必要と定めています。
食品リサイクルでは、食品廃棄物のうち有効利用されるものを食品循環資源といいます。
食品リサイクル法では、食品循環資源の再生利用により得られたリサイクル製品や、これらを用いて生産された農産物等の利用に努めることは関係者の責務とされています。
全国の食品関連産業における食品廃棄物の発生量は、年間約17,652千トン(平成30年度)となっています。このうち、再生利用量は約12,176千トンで、主に肥料(堆肥)や飼料として利用されています。
業種別の再生利用率は、食品の製造、卸、小売り、外食と流通の川下に至るほど低下しています。これは廃棄物の形態が少量・分散化され分別が難しくなるためと推察されます。
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