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掲載日:2024年6月7日
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本法律は、農村地域への工業等の導入を促進し、農業従事者の導入される工業等への就業とともに、農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等の均衡ある発展と雇用構造の高度化に資することを目的として、昭和46年に「農村地域工業等導入促進法」(農工法)として制定されました。
その後、高度経済成長期以降の農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化を踏まえ、農村地域での立地ニーズの高いと見込まれる産業も導入できるよう対象業種の限定廃止等の改正が平成29年6月に行われ、名称も「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」(農村産業法)となりました。
都道府県は国が定める基本方針に基づき、農業と農村地域に導入される産業との均衡ある発展を目的に、農村地域への産業の導入に関し、導入すべき産業の業種や目標等の設定に関する基本的な考え方を都道府県基本計画として定めています。各市町村が策定する実施計画については、都道府県基本計画の内容に即したものとなっている必要があります。
埼玉県では、「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)」第4条の規定に基づき、令和6年6月に「農村地域への産業の導入に関する基本計画」を変更しました。
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