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令和5年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)の運用にあたり、「通常の営農行為」については、盛土規制法の規制の対象とならない行為とされています。
農地に土を搬入する農地改良の場合、県が盛土の高さの上限を定めて、その基準を超えないものについては、「通常の営農行為」に該当するものとして、盛土規制法の規制の対象外とすることができます。
そこで、農地改良及び農地改良を行うための搬入路を目的とした農地転用許可の取扱いに係る事務に関して必要な事項を定めた「農地改良等の取扱いに関する要綱」に「通常の営農行為」を定めるにあたって、参考とさせていただくため、アンケートを実施します。
埼玉県内に居住する方及び埼玉県内に通勤・通学されている方
令和7年3月21日(金曜日)から令和7年4月20日(日曜日)まで
以下の内容について伺います。
「通常の営農行為」に該当するものとして、県が定める盛土の高さの上限の設定について
農地改良等の取扱いに関する要綱(案)(PDF:389KB)(別ウィンドウで開きます)
Web上のアンケートフォームで回答
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=90886(別ウィンドウで開きます)
「農地改良等の取扱いに関する要綱(案)」に関するアンケートを実施します(PDF:124KB)(別ウィンドウで開きます)
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(別ウィンドウで開きます)
土地造成を担う事業者の方への大切なお知らせ(事業者用パンフレット)(別ウィンドウで開きます)
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(別ウィンドウで開きます)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)及び、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)に対する県民コメント(意見募集)の結果の公表について(別ウィンドウで開きます)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(案)及び、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)(別ウィンドウで開きます)
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