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掲載日:2022年12月23日

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訓練受講に当たって

ハロートレーニング(委託訓練)は、求職者(仕事をお探しのかた)を対象として、修了後3か月以内に訓練と関連した仕事に就職するように努めていただくことを目的に実施しています。

誠意をもって訓練受講に臨み、熱心に求職活動を行い、訓練終了後の就職を目指すことが求められていますので、応募にあたってあらかじめご承知ください。

訓練日時

月曜日から金曜日の午前9時頃から午後5時頃までです。(講座によって異なります。)

土曜日、日曜日、祝日、年末年始は原則お休みです。

受講に当たっての注意事項

  • 訓練は、休まず受講することが原則です。やむを得ない場合を除き、欠席することはできませんので、あらかじめ開講日程を確認しご自身のスケジュールなどもよく調整した上でご応募ください。
  • 訓練実施会場(介護施設での実習を含む)への通所(通学)は、原則として公共交通機関の利用になります。
  • テキスト代、資格試験受講料などの自己負担がありますので、入校説明会で指定する日時までに納めてください。事前に詳細を確認したい場合は、各訓練実施会場にお問合せください。
  • 授業の進行を妨害したり、訓練担当者の指示に従わずに秩序を著しく乱したり、欠席・遅刻・早退が多いときなどは、退校していただく場合があります。
  • 就職が決定した場合などは、訓練途中でも退校することができます。

就職支援について

  • 就職を支援する目的で実施する訓練のため、訓練生が修了後速やかに就職できるよう、カリキュラムには「就職支援」が組み込まれています。就職支援の授業も必ず出席していただく必要があります。
  • 各訓練施設にはキャリアコンサルタントまたはジョブ・カード作成アドバイザーを配置し、一人ひとりにジョブ・カードの作成支援やキャリアカウンセリングを行うとともに、面接対策講座の実施、求人情報の提供などを行い、早期に就職する支援を行います。
  • 訓練修了後には、就職状況を報告していただきます。(訓練修了日、訓練修了後1か月後・3か月後)

ハロートレーニング(職業訓練)中の給付など

下記の給付金等の支給に係る判断はハローワークで行っています。

詳細はハローワークにお問合せください。

雇用保険失業給付

雇用保険の受給資格者で、公共職業安定所長の受講指示を受けて職業訓練を受講される方は、訓練受講期間中、雇用保険の失業給付(基本手当、受講手当(40日を限度)、通所手当)の支援が受けられます。

職業訓練受講給付金

雇用保険を受給できない方が、公共職業安定所長の支援指示を受けて職業訓練を受講される場合は、訓練受講期間中、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当、通所手当、寄宿手当)の支給が受けられます。

また、融資制度(求職者支援資金融資)を利用することができます。(審査があります。)

訓練手当

雇用保険を受給できない方で、ひとり親家庭の親等のかた(ひとり親家庭等応援講座を受講する方)など社会的事情等により就職が著しく阻害されている方等が、公共職業安定所長の受講指示を受けて職業訓練を受講される場合は、訓練受講期間中、訓練手当の支給が受けられます。

 

 

お問い合わせ

産業労働部 産業人材育成課 委託訓練・連携推進担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4853

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