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掲載日:2024年1月26日
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貸金業を営むには、事前に登録をする必要があります。この登録は、資格ではなく、実際に貸金業を営む意思がある者を登録する制度です。(貸金業法第3条)
※埼玉県内にのみ営業所又は事務所を設置して「貸金業」を営もうとする者は、貸金業者として埼玉県知事の登録を受けることが必要です。
登録しないで営業した場合、貸金業法違反で刑事罰を受けます。
登録するためには申請が必要です。また、申請しても登録を受けるまでは宣伝広告等を含めた営業行為はできません。
貸金業の登録を受けるためには以下の要件をすべて満たすことが必要です。
申請手続き方法についてはこちらをご覧ください。
項目 |
要件 |
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貸金業務取扱主任者(国家資格) |
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純資産額 |
5,000万円以上 |
貸付けの業務の従事歴 |
申請者が法人:役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること。 また、営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していること。 |
紛争解決 |
指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結すること。 |
指定信用情報機関 |
個人向け貸付けや個人を保証人とする場合、指定信用情報機関に加入していること。 |
登録拒否要件 |
貸金業法第6条第1項各号に該当しないこと。 |
申請から営業開始までは下図の流れになります。実際の期間は申請状況により異なります。
申請書又は添付書類に虚偽の記載があった場合、重要な事実が記載されていない場合は、登録が拒否されます。
申請書の記載にあたっては十分に日本貸金業協会埼玉県支部の指導を受けてください。
登録を受けた貸金業者には義務があり、この義務は貸付実績がなくても負います。
貸金業者の義務(例)
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