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掲載日:2024年3月11日
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埼玉県では貸金業法第24条の6の4の規定に基づく業務の停止及び登録の取消しについて以下のとおり基準を定めています。
貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)第24条の6の4の規定に基づく業務の停止及び登録の取消しについては、この基準の定めるところによる。
(業務の停止)
第1条 業務の停止は、貸金業者が法を遵守していないことにより、資金需要者等に損害が発生している場合又は損害が発生すると見込まれる場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(業務の停止の対象となる営業所)
第2条 業務の停止の対象となる範囲は、原則として法違反を行っている貸金業者の営業所又は事務所(以下「営業所」という。)とする。ただし、当該営業所等を統括する主たる営業所等においても法違反の事実が確認でき、また、当該貸金業者の従たる営業所等においてもその違反が行われる可能性があると認められる場合においては、当該貸金業者のすべての営業所等に対して業務の停止の処分を行うものとする。
(停止する業務の範囲)
第3条 停止する業務の範囲は、任意の弁済の受領及び債権の保全に関する業務を除き、業務のすべてとする。
(業務の停止の期間)
第4条 業務の停止の基準期間は、別表「業務停止の処分事由別基準期間」に定めるところによる。
2 業務の停止を行うべき事由(以下「処分事由」という。)が2つ以上ある場合は、それぞれの処分事由の基準期間を合算した期間とする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。
3 業務の停止の処分を受けた貸金業者に対し、当該処分の停止期間満了後3年以内に再度業務の停止を行うときは、前二項に基づいて算定した業務の停止の期間を2倍した期間とする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。
(登録の取消し)
第5条 貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸金業の登録を取り消す。
2 前項第3号に規定する「改善される見込がないとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
3 第1項第4号に規定する「情状が特に重いとき」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
附則
(施行期日)
この基準は、平成18年12月1日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成19年12月19日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成21年6月18日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成22年6月18日から施行する。
(施行期日)
この基準は、平成22年10月1日から施行する。
別表「業務停止の処分事由別基準期間」は以下のファイルで確認できます。
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