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掲載日:2022年10月21日
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取立行為に関する相談
業者の取立てが大変恐いので、家に帰っても不安でいたたまれない。
貸金業法では、貸金業者及び取立ての委託を受けた者は、債権の取立てに当たり、暴力的な態度をとることや、大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったり、多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けることをしてはならないとされています。
取立行為によっては、脅迫罪などの刑法上の犯罪が成立することも十分にありますので、危険を感じたら警察に相談してください。
登録業者がそのような取立てを行った場合は、行政庁から指導します。
本人が返済できないため、保証人になっていない家族が返済を迫られた。
家族だからといって本人に代わって返済する義務はありません。
貸金業法第21条で、法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求することを禁止しています。
ただし、借入債務や保証債務は、本人が死亡した場合は原則として法定相続人が引き継ぐことになるので、資産に比較して負債が多くなる可能性がある場合は、相続放棄や限定相続の手続をとるべきか検討した方が良いでしょう。
職場にも業者が取立てに来て業務を妨害された。
正当な理由がないのに、職場を訪問したり電話をかけることは、貸金業法第21条で禁じられています。現実に妨害された場合は、刑法の威力業務妨害罪になることがあります。
退去を命じても、退去しない場合は、警察又は行政庁にご相談ください。
業者から債権を買い取ったという者が取立てに来たが、見知らぬ人なのでどう対応したらよいかわからない。
債権を買い取ったと口で言われただけでは、本当に買い取ったのかわかりません。詐欺の可能性もありますので、契約書面を交付させることや取立人の権限を確認することなど、十分な調査が必要です。
貸金業者から債権譲渡を受けた者は、登録業者に限らず、債務者や保証人にあらためて契約書面を交付することを義務づけられています。書面交付を要求しても交付してもらえない場合は、行政庁から指導します。
債務整理を弁護士に委任したにもかかわらず、業者が直接取立てに来た。
弁護士や司法書士に債務整理を委任したことの通知を受けた後は、債務者本人や保証人に取立てを行うことはできません。
債務者本人に対する業者の取立行為が続く場合は、弁護士や司法書士を通じて抗議してください。
また、貸金業法で禁止された行為ですので、苦情申立があれば行政庁から業者に対し指導します。
なお、同様な例として、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、債務者本人に取立行為をすることも禁じています。
10年以上も前に借りたときの借金について業者が取立てに来た
10年以上も全く業者と接触がなかった(その間一度も返済しておらず、債務の承認もしていないなどの場合)ということであれば、すでに時効が完成していますので、時効を援用すると意思を表明すれば債務は消滅します。一般に貸金業の債権は、業者が法人の場合は5年、個人営業の場合は10年で消滅時効が完成するとされています。
時効が完成している債務について返済を求められたが、返済する意思がない場合は、内容証明郵便で「時効を援用します」と業者に通知してください。この場合、保証人も時効援用ができます。
一部でも返済すると、債務承認ととられ、残りの債務について時効援用ができなくなることがありますので、注意してください。
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