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掲載日:2022年10月21日

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車金融・保証人

車金融・保証人に関する相談

Q1 車担保で借りたが売買だとされた

車を担保にお金を借りたが契約書は売買契約書だった。

A1 買い戻し条件の付いた売買は、金銭の貸付行為に入ります。

たとえ作成した契約書が売買契約書であっても、買い戻しの条件がついていれば、売渡担保契約とみなされます。

この場合、業者には契約前に契約内容を説明する書面の交付が、契約時には契約書面の交付が、義務付けられています。業者が応じない場合は、ご相談ください。

Q2 ローン中の車をもっていかれた

ローン中の車を担保にして借りたが、返済が遅れて業者に車を取られた。

A2 所有権をもつローン会社と連携して、業者に車の返還を求めてください。

ローン中の車は、使用者に所有権がないので、担保にすることは横領にあたるとともに、契約は無効とされ、業者も車を処分できません。

ローン中でない車を担保にして返済が遅れた場合、業者が担保処分に際し、清算金を払わないときは、債務者は車の引渡しを拒むことができ、また、車を持っていかれた後でも、業者がまだ清算金を支払っていなければ、債務の全額を返済して業者から車を戻すことができるとされています。

Q3 保証人になってほしいと頼まれた

親しい友人から保証人になってほしいと頼まれた。引き受けるべきか。

A3 保証人にはできるだけならない方が良いでしょう。

保証人は安易に引き受けるべきではありません。保証債務が原因で破産する人も少なからずいます。貸金業者は保証の対象となる契約について書面で説明する義務がありますので、もし親しい友人に頼まれたとしても、書面でどのような契約内容であるか十分確認し、保証人の義務をよく理解してください。

連帯保証人の場合は、借りた人に資産があっても、返済が滞り、請求されれば代わりに返済しなければなりません。

保証債務の範囲は、借入元金だけでなく、利息や遅延損害金も含まれます。100万円の借入れを保証しても、返済するときは200万円になることもあります。

お問い合わせ

産業労働部 金融課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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