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掲載日:2024年10月16日

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埼玉県感染症予防計画及び医療措置協定等について

埼玉県では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下、「感染症法」という。)及び、厚生労働大臣が定めた感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下、「基本指針」という。)に基づき、県の施策や方針等を示した「埼玉県感染症予防計画」を作成し、感染症対策を推進しています。

「埼玉県感染症予防計画」は、令和6年度の施行から「埼玉県地域保健医療計画」の一部として統合されました。

埼玉県地域保健医療計画(埼玉県感染症予防計画は、第3部第2章第5節の部分となります)

第8次埼玉県地域保健医療計画のページに移動します。

埼玉県感染症対策連携協議会について

感染症法が令和4年12月9日に改正され、同法第10条の2第1項の規定に基づき感染症の発生の予防及びまん延防止のための施策の実施に当たっての連携協力体制の整備を図るため、令和5年度に埼玉県感染症対策連携協議会を設置しました。

設置要綱

埼玉県感染症対策連携協議会開催のお知らせ

令和6年10月23日(水曜日)に令和6年度第2回埼玉県感染症対策連携協議会を開催します。

詳しくは、令和6年度第2回埼玉県感染症対策連携協議会のページをご覧ください。

開催状況

令和6年度
令和5年度

感染症対策推進部会について

予防計画の項目等に沿って、埼玉県感染症対策連携協議会設置要綱第3条に定める連携協議会の所掌事務の詳細に関することを協議する場として、同要綱第6条に基づき部会を設置しました。

感染症対策推進部会開催のお知らせ

次回の開催予定は未定です。開催が決まりましたら、こちらのページでお知らせいたします。

開催状況

令和6年度
令和5年度

新型インフルエンザ等対策行動計画部会について

新型インフルエンザ等対策行動計画の策定を中心に、埼玉県感染症対策連携協議会設置要綱第3条に定める連携協議会の所掌事務の詳細に関することを協議する場として、同要綱第6条に基づき部会を設置しました。

新型インフルエンザ等対策行動計画部会開催のお知らせ

次回の開催予定は未定です。開催が決まりましたら、こちらのページでお知らせいたします。

開催状況

令和6年度

医療措置協定等について

医療措置協定

感染症法に基づき、感染症発生・まん延時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と医療機関の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。

詳細は、感染症法に基づく医療措置協定についてのページをご覧ください。

医療措置協定を締結した(締結予定も含む)医療機関に対する補助金については、埼玉県協定締結医療機関等施設・設備整備事業費補助金のページをご覧ください。

検査等措置協定

感染症法に基づき、感染症発生・まん延時に検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と病原体等の検査を行っている機関や宿泊施設の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。

詳細は、感染症法に基づく検査等措置協定についてのページをご覧ください。

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

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