トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症対策 > 新型インフルエンザ対策 > 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく指定地方公共機関の指定について
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掲載日:2024年3月15日
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新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第2条第7号に基づき、以下の機関を指定地方公共機関に指定しました。
新型インフルエンザ等が発生したときは、指定地方公共機関は、特措法で定めるところにより、その業務について新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有することとされています。
また、指定地方公共機関は、特措法第8条の規定に基づき、その業務に関し、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成することとされています。
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