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ページ番号:19426
掲載日:2022年6月3日
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次の1~4に該当する場合は、返還が猶予されます。
次のいずれかに該当する場合は、返還が免除されます。
1. 臨床研修修了後、引き続き貸与期間の1.5倍の期間(貸与期間が2年間の場合は3年間)、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき
2. 臨床研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講して返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続いて貸与期間の1.5倍の期間、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき
3. 臨床研修修了後、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した方が産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続き再び県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した場合において、先の勤務期間と後の勤務期間の通算で貸与期間の1.5倍の期間、勤務したとき
注意 臨床研修資金の貸与を受けた方が「地域枠医学生奨学金」「県外医学生奨学金」の貸与を受けている場合においては、当該奨学金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務は、臨床研修医研修資金の返還の債務の為に必要とされる勤務に含まれません。
1. 後期研修修了後、引き続き研修資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(貸与期間が3年間の場合は、4年6か月間)、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき
2. 後期研修修了後、産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講して返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続いて貸与期間の1.5倍の期間、県内の病院において、産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務したとき
3. 後期研修終了後、県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した方が産科、小児科又は救急医療に係る後期研修を受講、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により返還猶予を受け、当該猶予期間に引き続き再び県内の病院において産科、小児科又は救命救急センターの医師として勤務した場合において、先の勤務期間と後の勤務期間の通算で貸与期間の1.5倍の期間、勤務したとき
注意 後期研修医研修資金の貸与を受けた者が、「地域枠医学生奨学金」「県外医学生奨学金」「臨床研修医研修資金」の貸与を受けている場合においては、当該奨学金又は臨床研修医研修資金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務は、後期研修医研修資金の返還の債務の免除を受けるために必要とされる勤務に含まれません。
【奨学金、後期研修医研修資金の貸与を受けた場合】
上記の返還猶予、返還免除に該当しない場合は、貸与金全額を一括返還していただくことになります。
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