トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医師確保・支援 > 埼玉県臨床研修医・後期研修医(専攻医)研修資金 > 臨床研修医研修資金貸与制度の概要
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掲載日:2024年5月21日
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埼玉県では、県内の臨床研修病院において臨床研修を受講している医師の皆さんに、研修資金を貸与します。
また、研修修了後、県内の病院において産科医、小児科医又は救命救急センターの医師として一定期間勤務することにより、返還が免除されます。
詳しくは、「臨床研修医研修資金貸与の手引き」を御覧ください。
研修資金の貸与申請ができるのは、次の条件をすべて満たす方です。
貸与月額は、10万円以内で知事が定める額です。貸与申請者数が多い場合は、月額10万円よりも少なくなることがありますので、御了承ください。
※研修資金は本人名義の指定口座に四半期毎に3か月分をまとめて振り込みます。
2年間の範囲内で貸与します。
※臨床研修を中断又は中止した場合は、貸与は停止となります。
次の(1)~(4)に該当する場合は、返還が猶予されます。
次の(1)~(3)に該当する場合は、返還が免除されます。
上記の返還猶予、返還免除に該当しない場合は、貸与金全額を一括返還していただくことになります。
次の(1)~(7)の書類を、県医療人材課へ郵送で提出してください。
※注意
研修資金は、原則、貸与を受ける方(本人名義)の口座に振り込みますので、上記(4)の臨床研修資金貸与金口座振込依頼書を作成する際は、御注意ください。なお、上記の対応をとれない場合は、県医療人材課あて御連絡ください。
臨床研修を中断し、又は研修資金の貸与を辞退する場合は、速やかに県医療人材課あて御連絡ください。
また、住所、氏名等に変更のある場合も、速やかに県医療人材課あて御連絡ください。
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