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掲載日:2023年5月26日

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臓器移植について

臓器移植について

 臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療で、善意による臓器の提供がなければ成り立たない医療です。
   日本で臓器の提供を待っている方は、およそ15,000人です。それに対して移植を受けられる方は、年間およそ400人です。

臓器提供の意思表示について 

 臓器移植を行うのに必要な提供の意思表示は、健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード、意思表示カード、インターネットでできます。提供する、しない。どちらの意思も尊重されます。一人ひとりが、臓器提供について考え、家族と話し合い、自分の臓器提供に関する意思を表示しておきましょう。

 意思表示の方法について詳しくは、公益社団法人日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

 平成22年7月17日、改正臓器移植法が全面施行され、親族優先提供の意思表示、15歳未満からの脳死下提供が可能になりました。

 また、生前に臓器提供に関する意思を表明しておらずご本人の意思が不明な場合には、ご家族の承諾によって臓器提供できるようになりました。

 なお、 15歳未満の方は保護者とともに「臓器提供しない」意思登録のみが可能です。

臓器移植法の改正について

 臓器の移植に関する法律の改正について

臓器移植法の改正

 

改正前

改正後

1 親族優先提供

できない

できる

2 法的脳死判定と臓器提供の要件

本人の書面での意思表示及び家族が拒まない又は家族がいない

  • (1)法改正前と同じ
  • (2)又は本人意思不明の場合(拒否意思表示がない)は家族の書面承諾

3 15歳未満の脳死臓器提供

できない

できる

4 普及啓発活動

-

運転免許証等への意思表示の記載を可能にする等の施策

5 被虐待児への対応

-

虐待を受けて死亡した児童から臓器を提供されることのないように適切に対応

アイバンクについて

 臓器提供の内、眼球については、アイバンクに献眼登録を行うことができます。

 詳しくは、公益財団法人埼玉県腎・アイバンク協会のホームページの「献眼について」をご覧ください。

 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 総務・疾病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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