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掲載日:2022年4月7日
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勤務先を変更したときは、精神保健指定医の証の勤務先を訂正する必要があります。
勤務先を変更した場合は、指定医証を添付の上、変更申請書を住所地を管轄する保健所にご提出ください。
勤務先を訂正変更のうえ、指定医証を返却します。
なお、精神科の医療機関以外の勤務先に異動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、指定医を辞退する場合以外は、勤務先の変更を届け出てください。
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