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掲載日:2024年3月28日
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令和3年4月利用分から福祉系サービスの助成対象に認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が追加されました。助成を受ける上での留意点について、詳しくはこちらを御覧ください。
介護保険を利用することができる各種サービスについて、被爆者援護制度においては医療系と福祉系に分類しています。このうち医療系サービスについては、以下のとおりです。
上記の医療系サービスにかかる費用は、被爆者一般疾病医療費として扱われます。詳しくは「被爆者の方への医療給付について」を参照してください。
介護保険を利用することができる各種サービスのうち、主な福祉系サービスについては、以下のとおりです。
一部に対象外となる費用もありますので、詳しくは「被爆者健康手帳所持者の介護保険サービスにかかる助成について(PDF:1,411KB)」を参照の上、担当ケアマネージャーまたは利用を検討している介護事業者等に相談してください。
また、助成対象に新規追加されるグループホーム関連の情報は、下記も併せて参照してください。
※下記注意事項あり。
※第1号訪問事業としてサービスを受ける場合、サービス種類コードA1,A2のみが対象。A3は対象外。
※第1号通所事業としてサービスを受ける場合、サービス種類コードA5,A6のみが対象。A7は対象外。
※令和3年4月利用分から助成対象です。それより前の利用分は助成対象になりません。
※令和3年8月利用分(9月請求分)から現物給付として事業者から埼玉県国保連への公費負担請求処理が可能になりますので、原則として現物給付により助成を受けていただくこととなります。
※令和3年4月~7月利用分については基本的に償還払いの方法によることになりますが、事業者が9月以降まで会計処理を待っていただける場合には、9月以降に現物給付として公費負担請求処理をすることができます。事業者の方へ御相談ください。
介護保険利用被爆者助成事業において、訪問介護を利用し、助成を受ける場合には、あらかじめ「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」の取得手続が必要です。
認定証をお持ちでない方は、訪問介護についてこの助成制度を利用することはできませんので御注意ください。(さかのぼって認定することもできません)
この認定証は、低所得要件(世帯の生計中心者が所得税非課税であること)を満たす方のみ取得できます。
毎年6月末に認定証の有効期限が切れる仕組みですので、引き続き訪問介護の利用を御希望の場合には、毎年6~7月頃に改めて手続を行っていただくことになります。
(例)令和5年7月1日認定⇒令和6年6月30日まで有効
※以前から認定証をお持ちの方で、継続的に訪問介護に係る助成を御希望の方は、遅くとも令和6年7月末日までに令和6年7月~令和7年6月の間の認定証の申請が必要です。
訪問介護利用被爆者助成受給資格認定申請書(ワード:48KB) (PDF:104KB) に記入・押印の上(記入例(PDF:375KB))、以下の必要書類を添えて、お住まいを所管する保健所へ提出してください(保健所一覧)。
※単身の方であっても、そもそも単身世帯かどうかを証明する必要があるので、必ず「世帯全員の住民票」を準備してください。
※低所得要件を証明する書類について、誤って古い年の証明書を提出している方が多いため、以下の例を参考にしてください。
例:令和6年7月1日に認定申請し、住民税の非課税証明書を添付書類とする場合(令和6年7月~令和7年6月の認定を得ようとする場合)
⇒令和5年所得についての非課税を証明する必要があるため、住民税の非課税証明書を提出する場合は、令和5年分の所得についての令和6年度発行の住民税非課税を証明する書類でなければなりません。
平成31年4月サービス利用分から、被爆者健康手帳の提示による現物給付制度が始まっています。原則として現物給付を利用いただくことになりますので、速やかな移行に御協力ください。
事業者の方が具体的な対応を行うことになりますので、詳しくは「被爆者健康手帳所持者の介護保険サービスにかかる助成について(PDF:704KB)」を御覧いただき、担当ケアマネージャー、御利用中または御利用予定の事業者の方へお伝えください。
なお、訪問介護を利用する場合は、上記訪問介護利用被爆者受給資格認定証を併せて事業者に提示する必要がありますので御注意ください。
例外的に現物給付を利用できず償還払いの手続となる代表例は以下のとおりです。
平成31年3月以前の利用分など、やむを得ず現物給付制度を利用できない場合には、例外的に償還払いによって助成を受けることができます。
介護利用被爆者助成金支給申請書(ワード:51KB) (PDF:175KB)に記入の上(記入例(PDF:472KB))、領収書(原本)、サービス提供明細書(写し可)、市町村の高額介護サービス費など他の制度による助成を受けたことが分かる書類(写し可)、振込先口座のわかる通帳等の写しを添えて、お住まいを所管する保健所へ提出してください(保健所一覧)。
償還払いによる助成を申請する場合、支給までには申請から約3か月かかりますので、あらかじめ御了承ください。
以下の場合には、被爆者健康手帳による助成の対象外となります。御利用されるサービスがこれらに該当するかについては各介護サービス事業者に御確認ください。
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