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掲載日:2024年12月1日

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被爆者の方への医療給付について

  1. 医療給付制度について
  2. 償還払いについて
  3. 対象外となる場合について
  4. 第二種健康診断特例区域治療支援事業について

 1 医療給付制度について

 被爆者の方が、被爆者一般疾病医療機関で保険診療における医療を受けた場合、原則として自己負担額はありません(現物給付)。

 その際、健康保険証とともに、被爆者健康手帳を医療機関の窓口に提示してください。

 2 償還払いについて

 償還払いとなる場合

 主に次のような場合には医療機関の窓口で保険診療における自己負担分を一旦支払っていただくことがあります。

 ただし、後日申請手続を行っていただくことで当該自己負担分について償還払いを受けることができます。

  • 手帳を持参せず医療機関に提示できなかった場合
  • 被爆者一般疾病医療機関の指定を受けていない医療機関を受診した場合
  • 公費負担請求(現物給付)を利用できない医療サービスを受けた場合

         例:はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧など

         例:治療用装具(コルセット、義手、義足など)の製作  ※松葉杖は対象外

         例:柔道整復師の施術 ※後述のとおり受領委任制度あり

 なお、償還払いを受けるためには下記のとおり領収書の原本が必須になりますので、失くさないようくれぐれも大切に保管してください。償還払いの場合、申請から支給されるまで約3か月かかります。

 償還払いの手続

1 一般の医療費(医科、歯科、調剤)

 手帳を提示できなかった場合、被爆者一般疾病医療機関の指定を受けていない病院等で受診した場合などは次のとおりです。

 「一般疾病医療費支給申請書」(通常の様式(ワード:47KB) (PDF:119KB))に必要事項を記入・押印の上、(1)領収書(原本)、(2)領収書(原本)で保険診療分を確認できない場合は、診療報酬明細書(写し可)または医療機関が作成した原爆療養証明書(PDF:60KB)、(3)振込先口座のわかる通帳等の写しを添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

 なお、歯科については、保険診療の範囲内であっても、Ce,C1,C2の軽い虫歯の場合、被爆者に関する公費負担の対象外となるため、必ず原爆療養証明書が必要となります。

2 介護保険サービスのうち医療系サービスの費用

 「一般疾病医療費支給申請書」(通常の様式(ワード:47KB) (PDF:119KB))に必要事項を記入・押印の上、(1)領収書(原本)、(2)サービス提供明細書(写し可)、(3)市町村の高額介護サービス費など他の制度による助成を受けたことがわかる書類(写し可)、(4)介護保険被保険者証の写し又は介護保険負担割合証の写し等(介護保険被保険者番号の分かるもの)(5)振込先口座のわかる通帳等の写しを添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

 ただし、利用した介護老人保健施設や訪問看護ステーションなどの事業所が被爆者一般疾病医療機関の指定を受けている場合は、原則どおり現物給付により自己負担額の支払いがありません。

3 はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧 など

「一般疾病医療費支給申請書」(通常の様式(ワード:47KB) (PDF:119KB))に必要事項を記入・押印の上、(1)領収書(原本)、(2)施術明細書(写し可)、(3)医師の同意書(写し可)、(4)振込先口座のわかる通帳等の写しを添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

4 治療用装具の製作費

「一般疾病医療費支給申請書」(通常の様式(ワード:47KB) (PDF:119KB))に必要事項を記入・押印の上、(1)医師が治療用装具の作成を認めたことが分かる証明書等(写し可)、(2)保険者の支給決定通知書(原本)、(3)装具製作業者の領収書(写し可)、(4)振込先口座のわかる通帳又はキャッシュカードの写しを添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

 なお、治療用装具の製作費は医療機関ではなく直接製作業者に支払うため、一旦全額の支払いが必要です。

 その後、ア)保険適用分を保険者に請求し、イ)さらにその後残った自己負担分を県に支給申請することになります。医師の診断書や装具業者の領収書の原本は保険者に提出することになりますので、あらかじめコピーを取って県への支給申請の準備をしておいてください。

5 柔道整復師の施術

柔道整復師を利用した場合には、柔道整復師の方に申請書の提出及び支給額の受領を代わりに行ってもらう仕組み(受領委任)があり、これを利用すれば柔道整復師が手続を代行するため、被爆者の方が自己負担額を支払ったり申請書類を提出したりする必要はありません。詳しい手続については御利用の施術所に御確認ください(柔道整復師利用の場合の様式(エクセル:87KB) (PDF:98KB))。

ただし、何らかの事情によって受領委任を行わず、自己負担が発生した場合は、償還払いの手続きが必要となりますので、「一般疾病医療費支給申請書」(通常の様式(ワード:47KB) (PDF:119KB))に必要事項を記入・押印の上、(1)領収書(原本)、(2)施術明細書(写し可)、(3)振込先口座のわかる通帳等の写しを添えて、お住まいを所管する保健所に提出してください(保健所一覧)。

 3 対象外となる場合について

 以下の場合には、被爆者健康手帳による医療給付の対象外となります。御利用の医療サービスがこれらに該当するかについては各医療機関に御確認ください。

  • 遺伝性の疾病、先天性の疾病、被爆以前からの精神病、軽い虫歯(Ce,C1,C2)の治療
  • その他の健康保険適用外の医療

 4 第二種健康診断特例区域治療支援事業について

令和6年12月1日から、第二種健康診断受診者証所持者に対し、被爆者と同等の医療費助成を行う事業が開始されました。当該事業により医療費助成を受けることを希望される場合、第二種健康診断特例区域医療受給者証の取得が必要です。埼玉県にお住いの第二種健康診断受診者証所持者の方の申請先は、長崎市です。下記の案内をお読みいただき、長崎市担当課にお問い合わせください。

第二種健康診断受診者証で医療費の助成を受けることはできません。また、医療費助成は長崎市から償還払いによって行います。医療を実施する医療機関におかれましては、第二種健康診断受診者証又は第二種健康診断特例区域医療受給者証の提示を受けても、現物給付等の手続を取らないよう御注意ください。

 第二種健康診断特例区域治療支援事業について(PDF:621KB)

申請先:長崎市 原爆被爆対策部 調査課 拡大地域支援係(電話番号:095-829-1290) 

お問い合わせ

保健医療部 疾病対策課 指定難病対策担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4809

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