ここから本文です。
電話や情報通信機器を用いた診療等について
オンライン診療及び4月10日付け厚生労働省事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関向けの情報です(歯科を除く。)。
実施する際の取扱い・留意点等について
提出書類について
電話や情報通信機器を用いた初診を実施する場合には、実施状況を報告(毎月)
「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(エクセル:142KB)
令和5年7月31日:様式の変更がありました。お手数ですが、令和5年8月分(9月提出)以降の報告は新しい様式で作成してください。
- 令和2年4月10日付け事務連絡に基づいて特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等に係る診療報酬上の特例については令和5年7月31日をもって終了となりました。一方、保険適用外の診療においては令和2年4月10日付け事務連絡及び令和2年8月26日付け事務連絡に基づく時限的・特例的な取扱いは引き続き可能となっています。
- 保険適用外の診療について、初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施又は2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を実施した場合、様式に必要事項を記入の上、御報告ください。該当がない場合には報告不要です。
提出・報告について
研修について
オンライン診療を実施する医師は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定、令和5年3月一部改定)(PDF:404KB)において厚生労働省が指定する研修を受講しなければならないこととなっています。
以下のリンク先を確認し、研修を受講してください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください