トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 病院・医療機関向けの通知 > 厚生労働省等からの通知(医療機関の管理に関すること等)令和元年度以降
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掲載日:2024年10月10日
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令和2年8月26日 「電話や情報通信機器を用いた診療等について」のページに移動しました
埼玉県では、全ての県民が互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現を目指して取り組んでいます。
令和4年7月8日に施行された「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例」には、基本理念として次のことが掲げられています。
各医療機関におかれましては、基本理念にのっとり、性の多様性に関する理解を深めるとともに、埼玉県が実施する性の多様性を尊重した社会づくりに関する施策に御協力ください。
埼玉県では、性の多様性に配慮した取組を進めようとする企業からの相談に対応、アドバイスを行い、取組をサポートしています。
また、性的マイノリティの方たちが安心して医療を受けるために、次のリーフレットを参考のうえ取組をお願いします。
性の多様性に関する医療機関向けリーフレット「医療機関で知っておきたい性の多様性の基礎知識」(PDF:1,008KB)(別ウィンドウで開きます)
令和6年4月1日から、障害者差別解消法に基づき、障害者差別解消に向けた事業者による合理的配慮の提供が義務化がされました。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
ガイドラインは、医療関係事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
つきましては、日々の業務の参考にしていただきますよう、お願いいたします。
障害者差別解消法について
障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~(るびなし)(PDF:853KB)
障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~(るびあり)(PDF:1,031KB)
「小学校の臨時休校に伴う病院内保育所等の対応に係る財政支援事業」の詳細は、医療人材課のページを御確認ください。 ページ公開終了
※ 本通知に係る別添1~35の各種通知は、厚生労働省ホームページ等を御確認ください。
<対象>外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
※本通知における「診療所管理者の常勤の例外的な取扱い」についてのお問合せは、各診療所の所在地を所管する保健所へ御連絡ください。
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