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掲載日:2026年3月31日
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〇オンライン診療の受診は自宅などに限定されていましたが、令和8年4月1日からオンライン診療受診施設でもオンライン診療を受診することができます。
〇オンライン診療受診施設は、施設の設置者が業としてオンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設です(医療を提供する施設ではありません)。
〇オンライン診療受診施設を設置する場合は届出が必要になります。
オンライン診療を受診できる場所の分類

〇オンライン診療受診施設を設置する場合は届出が必要となりますので「オンライン診療受診施設に係る届出手続き」を御確認ください。
〇オンライン診療受診施設は、医療を提供する施設ではないので設置者は医療従事者である必要はありません。
患者がオンライン診療受診施設が医療を提供する施設だと誤認しないようにしたうえで広告を行う必要があります。
〇広告できる項目例
名称、電話番号、所在場所、設置者名、施設名、設備、従業者に関する事項 など
オンライン診療受診施設の設置者は、施設基準に適合していることをウェブサイト等で公表する必要があります。
・オンライン診療を受ける場所は、清潔かつ安全であること
・患者が物理的に隔離された空間でオンライン診療が受けられること
・オンライン診療に使用する電子情報処理組織が情報セキュリティの確保等の措置がとられていること。
・設置者が法人の場合は管理運営の責任者を置くこと。
・施設基準に適合しているかを以下チェックリストなどを用いて確認し、ウェブサイト等で公表すること。
※チェックリストは、オンライン診療受診施設設置後1か月以内に所管する保健所にも提出すること。
チェックリスト(オンライン診療受診施設用)(PDF:721KB)(別ウィンドウで開きます)
・オンライン診療を提供する医療機関等の名称も公表すること。