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掲載日:2024年5月31日
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【令和6年5月31日】厚生労働省通知(抜粋)を更新しました。
入院環境の向上を図り、患者さんの選択の機会を広げるものとして認められたもので、料金は医療保険で支払われる入院料とは別に、患者さんが負担します。
病院(診療所)は、差額ベッド室に入院を希望する患者さんに、差額ベッド室の設備、構造、料金などについて明確かつ懇切に説明し、患者さん側の同意を確認したうえで入院させなければなりません。
同意書に室料の記載がない、患者さん側の署名がない等の内容が不十分である場合を含む。
(例)
(例)
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2又は3に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して差額ベッド室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者さんの意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮することとなっています。
病院(診療所)は、院内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に「差額ベッド室の各々について、そのベッド数及び料金」を患者さんにとって分かりやすく掲示しなければなりません。
差額ベッドについては下記のとおり厚生労働省より通知が出ています。
※「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日付保医発第0313003号(最終改定:令和6年3月27日付保医発第0327第10号))から差額ベッドに関する部分を抜粋したものです。
問合せ先機関 | 電話番号 | 受付時間 |
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関東信越厚生局指導監査課 | 048-851-3060 | 平日:午前8時30分から午後5時15分まで |
埼玉県保健医療部国保医療課保険医療担当 | 048-830-3361 | 平日:午前8時30分から12時まで、午後1時から5時15分まで |
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