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掲載日:2024年5月31日
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【令和6年5月31日】
厚生労働省通知を最新のものに差し替えました。
保険医療機関等(※1)は、一部負担金を支払った患者に対し、正当な理由がない限り、医療費の内容の分かる領収証(※2)を無償で交付することとされています。
また、レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関等が領収証を交付するときは、正当な理由を有する診療所を除いて、個別の診療報酬点数の算定項目の分かる明細書を無償で交付することとされています。
詳しくは、下記厚生労働省通知を参照してください。
※1医療保険を扱う病院や診療所、歯科医院、薬局、指定訪問看護事業者のことを言います。
※2初・再診料、医学管理、検査、投薬など診療報酬点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの。保険外の費用についても、個別の費用の名称及び金額を区分して記載します。
医科の領収書の参考様式は次のとおりです。(歯科、薬局、訪問看護については、下方の厚生労働省通知をご覧ください。)
医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(PDF:576KB)(令和6年3月5日付け保発0305第11号)
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