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掲載日:2022年9月9日

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対策本部会議後の知事発言内容(9月9日)(テキスト版)

知事

私の方からまず、ご報告をさせていただきたいと思います。今日、先ほど書面で新型コロナウイルス感染症の対策本部を開催をさせていただきましたので、そのことを中心にご報告をさせていただきます。

はじめに、新型コロナウイルス感染症の療養期間が短縮され、見直されたことに関する本県の対応についてでございます。新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間が、入院をされている方や高齢者施設の入所者を除き、発症日から7日間を経過し、かつ、症状軽快後24時間を経過した場合には、8日目から解除が可能とされました。この見直しにつきましてですけれども、県としては2点懸念があると考えています。1点目は、7日に短縮がされた後も、限定的ながら感染リスクが残るということであります。もう1つは、これまでも7日目以降に体調が悪化するというケースもあったということであり、重症化リスクが高い方についても療養期間を短縮してよいかという、この2点について懸念が残りますので、埼玉県としては次の通りの対応としたいと考えています。1点目につきましては、今回の見直しは、感染拡大防止と社会経済活動の両立を推進していくため、With コロナの新たな段階への移行を見据えての見直しではありますが、本県としては、お亡くなりになる方、重症になる方を極力減らしていくという戦略目標に対して対策を行っており、県民の皆様には、療養期間が終了したとしても、周囲への感染リスクがあるということを念頭に置いて、感染防止対策にご協力をお願い申し上げます。ご自身で健康状態の確認をしていただくのみならず、高齢者等の重症化リスクが高い方との接触や会食などは、療養期間が過ぎた後もしばらくは避けていただけるようお願いを申し上げたいと思います。2点目についてでありますけれども、オミクロン株の下ではコロナ肺炎、いわゆるコロナでの典型的な症状での肺炎は少ないものの、高齢者やワクチンを一度も接種したことがない方が、持病の悪化或いは食事や水分が取れなくなったことなどで衰弱をし、7日を過ぎてから入院が必要となるというケースも見られるところであります。もとより、療養期間の解除にあたっては、7日が経過したからといって、機械的に解除するものではなく、健康観察を行っている医師の総合的な判断が優先されます。もう一度申し上げますが、7日を過ぎても、医師の総合的な判断が優先をされることになります。健康観察を行っている協力医療機関や、保健所が患者の健康状態によっては、療養期間を10日程度まで延長するなど、適切に運用していただくよう周知を図って参りますので、県民の皆様にもご理解ご協力をお願いをいたします。また、陽性者に送付するメールにつきましては、健康状態によっては、療養期間が延長になることや、体調に不安がある場合には療養期間が過ぎても相談窓口に連絡をするよう注意喚起し、7日間に短縮された場合のリスクを最小化していきたいと考えています。特に、高齢者や持病をお持ちの方につきましては、療養中の体調変化、療養してる間の体調変化に注意していただいて気がかりなことがあれば、可能な限り早めにかかりつけ医や相談窓口にご相談をいただきたいと思います。なお、7日目以降の悪化を含め、重症化を防ぐ上で最も効果がある対策の一つはワクチン接種であります。ワクチン未接種の方の死亡率は、接種している方と比較して、統計上顕著な差が出ており、まだワクチンを接種しておられない方につきましては、ぜひこの機会に、接種を検討いただきたいと思います。

次に、BA.5対策強化宣言の協力要請の内容変更についてであります。「基本的な感染防止対策」をはじめ、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ取組を行っている県民の皆様に対し、まずは御礼を申し上げたいと思います。本県では、8月4日から9月30日までの期間、「BA.5対策強化宣言」を発出し、県民・事業者の皆様に協力を要請をさせていただいているところ、特にこの期間の協力についても、感謝を申し上げるところであります。昨日、国が新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更したことを受け、県が要請をしているイベントの開催制限につき一部変更することとし、先ほど書面で新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、決定をさせていただいたものであります。それでは、「埼玉県におけるBA.5対策強化宣言の協力要請」の変更内容について、ご説明をさせていただきます。

まず、協力要請の対象・区域・期間は変わりません。埼玉県全域で、9月30日までとなります。ただし、イベントの開催制限の、今回変更いたしました協力要請につきましては、本日9月9日金曜日より適用とさせていただきます。イベントの開催制限については、現在、感染防止安全計画の策定対象となるイベント、具体的には、「参加予定人数が5,000人以上」、そして、「収容率が50%強」、「大声なし」で、県の確認を受けたイベントにつきましては制限なしとさせていただきます。また、県の確認を受けたイベントについては、人数上限を収容定員まで、収容率を100%までとさせていただきます。その一方で、それ以外の感染防止安全計画の策定対象とならないイベントは、人数上限5,000人、または収容定員の50%までの場合となりますけれども、このいずれか大きい方までになりますが、収容率は「大声なし」の場合には100%。「大声あり」の場合には50%とし、「人数上限」と「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方までとなっています。ただし、いずれの場合も、同一イベントにおいて、「大声あり」と「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合のそれぞれの収容率の上限は、「大声あり」で50%、「大声なし」で100%、それぞれのエリアにより変わるということになります。これが今回の変更点となります。つまり、全体を一律ではなく、エリアを区切る場合には、明確に区切る場合には、50%と100%のエリアを設けてよいということになります。なお、地域の行事等、収容定員がない、例えば盆踊りみたいなものを想定していただいておりますけれども、こういったイベントでは、人と人が触れ合わない程度の、つまり1m程度の距離を間隔として確保をいただきたいと思います。また、主催者には、イベント前後の活動における基本的な感染防止対策の徹底もあわせてお願いをいたします。

以上が、先ほどの書面による本部会議で決定をした内容の報告となります。

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