ページ番号:52763

掲載日:2023年11月10日

ここから本文です。

医療機関の方へ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)により、結核患者が発生した際や入退院の際に、医師や病院管理者による手続が必要です。

遺漏がないよう、御留意くださるようお願いします。

医師の届出(感染症法第12条)

結核の診断をしたときは、直ちに最寄りの保健所に届け出てください。

様式[結核発生届](ワード:82KB)(PDF:221KB)

病院管理者の届出(感染症法第53条の11)

結核患者入・退院届出票

結核患者が入院又は退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出てください。

様式[結核患者入・退院届出票](ワード:27KB)(PDF:103KB)

患者病原体等消失通知書

結核患者の症状が消失したこと等を確認したときは、患者が居住する地域を管轄する保健所に通知してください。

様式[患者病原体等消失通知書](ワード:18KB)(PDF:66KB)

結核指定医療機関に関する手続

指定を受けたい

 『結核指定医療機関指定申請書』を提出してください。

様式[結核指定医療機関指定申請書](ワード:37KB)(PDF:99KB)

【提出先】医療機関の所在地を管轄する保健所

受けている指定を辞退したい

『結核指定医療機関辞退届』を提出してください。

様式[結核指定医療機関指定辞退届](ワード:33KB)(PDF:104KB)

【提出先】医療機関の所在地を管轄する保健所

【添付書類】結核指定医療機関指定書(紛失した場合は、『結核指定医療機関指定書紛失届兼再発行願』を添付してください。)

様式  [結核指定医療機関指定書紛失届兼発行願](ワード:27KB)(PDF:59KB)

受けている指定内容を変更したい

『結核指定医療機関変更届』を提出してください。

様式[結核指定医療機関変更届](ワード:38KB)(PDF:78KB)

【提出先】医療機関の所在地を管轄する保健所

【添付書類】結核指定医療機関指定書(紛失した場合は、『結核指定医療機関指定書紛失届兼再発行願』を添付してください。)

様式  [結核指定医療機関指定書紛失届兼発行願](ワード:27KB)(PDF:59KB)

事例別必要書類

事例別の必要書類は次のとおりです。

表中にない事例等ご不明な場合は、保健所にお問合せください。

 

結核指定医療機関に関する届出様式
事例 必要書類
(医療機関の関係)  
医療機関の開設等による新規指定申請 指定申請書
医療機関の移転 辞退届(指定書添付)、指定申請書
地名の形式的変更 変更届(指定書添付)
医療機関の単なる名称変更 変更届(指定書添付)
診療所↔病院の変更 辞退届(指定書添付)、指定申請書
医療機関の廃止等による指定辞退 辞退届(指定書添付)
(開設者の関係)  
開設者の住所変更 変更届(指定書添付)
同じ法人の単なる名称変更(有限会社から株式会社への変更を含む。) 変更届(指定書添付)
個人↔法人の変更(法人の種類の変更も同様) 辞退届(指定書添付)、指定申請書
医療機関の譲渡、相続による開設者の変更 辞退届(指定書添付)、指定申請書
法人代表者の交代 ※届出は不要
※指定書を紛失した場合は、保健所にご相談ください。

 

DOTSへの御協力のお願い

保健所では結核対策の一環として、「服薬確認を軸とした患者支援(DOTS)」を埼玉県DOTS実施要領に基づいて実施しています。DOTSの実施には、医療機関や薬局など関係各機関の皆さまの御協力が必要です。御協力のほどよろしくお願いいたします。

埼玉県DOTS実施要領(参考)

埼玉県結核菌分子疫学調査について

現在、「結核に関する特定感染症予防指針(平成19年厚生労働省告示第72号)」の中で、患者発生動向調査の一層の充実、分子疫学的手法からなる病原体サーベイランス対策の構築が、取り組むべき重要な課題とされています。

そこで、平成28年度から埼玉県でも医療機関や民間検査所において分離された全ての結核菌株を提供してもらい、衛生研究所で遺伝子検査(VNTR検査)を実施し、結核菌の病原体サーベイランス体制を構築することとします。

保健所から菌株譲渡の依頼があった場合には、御協力のほどよろしくお願いいたします。

埼玉県結核菌分子疫学調査実施要領(参考)

公費負担医療関係様式等

結核医療費公費負担申請書(入院及び通院・一般)

結核患者(入院及び通院・一般)の結核医療費を公費負担申請する場合に、この様式を使用します。

  • 添付書類(入院の場合)

(1)入院勧告・措置書及び入院期間延長通知・措置書(写し)
(2)患者・配偶者・患者と生計を一にする扶養義務者の市町村民税所得割の額が記載された証明書
(3)患者の属する世帯全員の住民票(写し)
(4)健康保険証(写し)

【提出先】住所地管轄保健所

  • 添付書類(通院の場合)

エックス線写真(申請前3か月以内の撮影)

  • その他(入院・通院共通)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)の規定により、感染症法に基づく事務において、個人番号(マイナンバー)を利用することが可能となりました。

申請書に記載いただいた個人番号を確認するため、保健所は申請者に対し、マイナンバーカード等の本人確認書類の提示を求めることになります。

患者票・公費負担承認通知書変更届

患者の住所・受療機関・保険等に変更があり、既に交付を受けている患者票の記載内容に変更が生じた場合、この様式を使用します。

様式[患者票・公費負担承認通知書変更届](ワード:25KB)(PDF:77KB)

【添付書類】既に交付を受けている患者票

お問い合わせ

保健医療部 感染症対策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4808

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?