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掲載日:2024年7月11日
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令和6年4月1日以降に診療所(歯科診療所を除く)を新たに開設する場合は、「第8次埼玉県地域保健医療計画」等における圏域内の外来医療機能の状況をご理解いただくとともに、「外来医療機能に関する意向調書」を郵送または電子メールにて「提出先」までご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
外来医療については、患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、外来患者が一部の医療機関に集中し、待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。
人口減少、高齢化及び外来医療の高度化等が進む中、外来機能の明確化・連携を進めていく必要があります。
このような状況を踏まえ、今般、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)が令和3(2021)年5月28日に公布され、医療法等の一部が改正されました。
この改正により、令和4(2022)年4月から外来機能報告制度(医療法第30条の18の2第1項及び法第30条の18の3第1項の規定に基づいて行われる報告をいう。)が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向け、データに基づく議論を地域で進めるため、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、実施されることとなりました。
紹介受診重点医療機関については、外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を明確化するものです。
外来機能報告の報告内容をもとに地域医療構想調整会議において協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。
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