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掲載日:2024年10月2日
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介護保険制度は、健康保険や年金、労働保険などと同じく、いざというときに個人の負担が少なくてすむように、社会全体で保険料を負担する公的な「社会保険制度」のひとつです。
介護が必要になった人を家族だけではなく社会全体で支えるため、40歳以上の人すべてが介護保険の保険料を納めることになっています。
第1号被保険者は、市町村の住民のうち65歳以上の方です。
市町村の要介護(要支援)認定を受けた方は、介護保険サービスを利用することができます。
市町村は、介護保険の利用者数やサービス量、高齢者数などから算出された基準額に、所得段階に応じた保険料率を乗じることで保険料額を決定しています。保険料の決定、徴収は市町村が行っていますので、詳しくはお住いの市町村にお問合せください。
第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で医療保険に加入されている方です。
末期がんなどの老化に起因する一定の病気(特定疾病)により要介護(要支援)状態になった場合に限り、介護保険サービスを受けることができます。
保険料は、健康保険・国民健康保険などの医療保険料に上乗せして徴収されます。
介護保険料を納めない場合、介護保険の介護サービスを利用する際に、利用料の全額を一旦自分で払ったり、自己負担の割合が高くなることがあります。
保険料を納めることが困難な方は、事前に市町村の介護保険担当窓口に納付について御相談ください。
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