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掲載日:2024年8月29日

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養育費の確保支援について

養育費相談

母子・父子家庭及び寡婦を対象とした養育費相談を実施しています。


より詳しく知りたい方はコチラ

 

法律相談

生活上の悩み事、ひとりで抱えていませんか?

埼玉県では、ひとり親家庭のさまざまな問題の解決をお手伝いします。

相談には専門のスタッフが対応し、女性弁護士による法律相談を行っています。

是非ご利用ください。

より詳しく知りたい方はコチラ

 

親子交流支援事業

離婚により、父母が離れて暮らすことになっても、別居親とこどもが会うことや、電話や手紙等で定期的・継続的に交流を保つことは、こどもの生活や精神面の安定をもたらし、子どもの健やかな成長に大切です。

県では、専門の第三者機関に委託し、別居親と同居親の両者に対する事前面談、親子交流支援計画の作成、親子交流への立ち会いなどを行う親子交流支援事業を実施しています。

是非ご利用ください。

 

より詳しく知りたい方はコチラ


 

養育費相談

母子父子福祉センターでは、母子・父子自立支援員が養育費の相談に対応しています。

離婚に際しての養育費の取り決めなどについて、母子・父子自立支援員が助言をします。

 

お問合せ先

受付時間月~金(祝日を除く)9時00分~17時00分

事務所名

所在地

電話番号

担当地域業務等

さいたま市子育て支援課

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1948

さいたま市

川越市こども家庭課

川越市元町1-3-1

049-224-5821

川越市

越谷市子ども福祉課 越谷市越ヶ谷4-2-1

048-

963-

9166

越谷市
川口市子育て支援課

川口市中青木1-5-1

第二庁舎

048-

271-

9441

川口市

東部中央母子・父子福祉センター

東部中央福祉事務所内

048-737-2139

行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町

西部母子・父子福祉センター

西部福祉事務所内

049-283-7991

所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

北部母子・父子福祉センター

北部福祉事務所内

0495-22-0104

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

秩父母子・父子福祉センター

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

 

 

法律相談

離婚を考えている方やひとり親家庭の方などを対象に女性弁護士による無料法律相談を実施しています。

時間 : 13時30分~16時00分  1人40分

費用 : 無料

土曜日、日曜日開催のみ託児あり(無料)要予約

※予約制ですので、まずはお住いの市町村を担当する母子・父子福祉センターにお電話ください。

 

令和6年度法律相談日程

No

開催日

会場

託児

1

4月17日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

2

5月8日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

3

5月25日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

4

6月5日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

5

6月22日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

6

7月3日(水曜日)

東部中央福祉事務所

春日部駅西口バス

 

7

7月21日(日曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

8

8月7日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

9

8月24日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

10

9月4日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

11

9月21日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

12

10月2日(火曜日)

ウェスタ川越

川越駅西口徒歩5分

 

13

10月12日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

14

10月20日(日曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

15

11月6日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

16

11月16日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

17

12月4日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

18

12月21日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

19

1月8日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

20

1月19日(日曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

21

2月5日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

22

2月22日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

23

3月5日(水曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

24

3月22日(土曜日)

埼玉県浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分

 

お問合せ・相談先

受付期間  月~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分

事務所名

所在地

電話番号

担当地域業務等

さいたま市子育て支援課

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1948

さいたま市

川越市こども家庭課

川越市元町1-3-1

049-224-5821

川越市

越谷市くらし安心課

越谷市越ヶ谷4-2-1

048-

963-

9156

越谷市

川口市子育て支援課

川口市中青木1-5-1

第二庁舎

048-

271-

9441

川口市

東部中央母子・父子福祉センター

東部中央福祉事務所内

048-737-2139

各種相談、法律相談など

(行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町)

西部母子・父子福祉センター

西部福祉事務所内

049-283-7991

各種相談、法律相談など

(所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村)

北部母子・父子福祉センター

北部福祉事務所内

0495-22-0104

各種相談、法律相談など

(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)

秩父母子・父子福祉センター

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

各種相談、法律相談など

(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)

 

 

親子交流支援事業

離婚により父母が離れて暮らすことになっても、別居親とこどもが定期的に交流を保つことは、こどもの健やかな成長にとって大切です。

しかし、父母間のみではこどもとの親子交流を実施することが困難な場合に、親子交流に関する事前面談や親子交流の支援を行います。

対象者

埼玉県内に居住する同居親、又は県内外に居住する別居親で以下の全ての要件を満たす者

  1. 概ね15歳未満の子との親子交流を希望する別居親又は子どもと別居親との親子交流を希望する同居親
  2. 同居親が児童扶養手当の支給を受けており、かつ別居親が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。又は、同居親及び別居親とも児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。
  3. 上記の者に対する支援の提供に支障が生じないと認める場合は、同居親又は別居親のいずれか一方が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準でない者であるときであっても、対象者とすることができる。
  4. 親子交流の取り決めを行っている者で、本事業の支援を受けることについて父母間に合意があること
  5. 過去に本事業の対象者となっていない者

 

児童扶養手当について

ご自身が「児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準」を満たしているかについては、こちらの所得制限限度額をご確認ください。

 

 

支援内容

  • 連絡調整型
  • 受渡し型
  • 付添い型
  • オンライン付き添い型
  • raeru見守り型
  • 傾聴

 

費用、利用条件

  1. 支援機関は、初回の親子交流支援から数えて12か月後までです。
  2. 支援頻度は最大月1回、12か月間で最大12回の親子交流支援が受けられます。
  3. 付添い支援の場合、1回の親子交流時間は3時間までです。

 

提出書類

同居親の方
  • 児童扶養手当受給証明書の写し又は所得証明書の写し
  • 住所を証明するもの(免許証、健康保険証の写し)
  • 親子交流の合意を証明する書類(離婚協議書、調停調書、審判書等)
  • こどもの氏名、年齢等を証明するもの(医療証、健康保険証の写し等)

※場合により住民票の写し、戸籍謄本の写し等を提出いただく場合がございます。

 

別居親の方
  • 児童扶養手当受給証明書の写し又は所得証明書の写し
  • 住所を証明するもの(免許証、健康保険証の写し)
  • 親子交流の合意を証明する書類(離婚協議書、調停調書、審判書等)

※場合により住民票の写し、戸籍謄本の写し等を提出いただく場合がございます。

 

お問合せ先・申込

一般社団法人びじっと  離婚と子ども問題支援センター

電話  045-263-6565

神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1  関内董友ビル5F

ホームページ  埼玉県親子交流(面会交流)支援 - 一般社団法人 びじっと (npo-visit.net)

お問合せ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxim01QbZB7qEXHo6pfSPK6puTEHM4TuiKLfv0u57fT6aaMg/viewform

相談申込  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBBjts5QYjTTyXR3wpGrjx5t9wL0VAcPY7g1Fruh6KP7BqXw/viewform 

支援申込  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnQHqdoze7xLG1qchiWNQnVHEjeDxQmkF2F_R1CIkWn9BkPg/viewform  

 

 


 

お問い合わせ

福祉部 こども政策課 ひとり親支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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