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掲載日:2026年8月10日

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養育費の確保支援について

養育費相談

母子・父子家庭及び寡婦を対象とした養育費相談を実施しています。


より詳しく知りたい方はコチラ

 

法律相談

生活上の悩み事、ひとりで抱えていませんか?

埼玉県では、ひとり親家庭のさまざまな問題の解決をお手伝いします。

相談には専門のスタッフが対応し、弁護士による法律相談を行っています。

是非ご利用ください。

より詳しく知りたい方はコチラ

 

親子交流支援事業

離婚により、父母が離れて暮らすことになっても、別居親とこどもが会うことや、電話や手紙等で定期的・継続的に交流を保つことは、こどもの生活や精神面の安定をもたらし、こどもの健やかな成長に大切です。

県では、専門の第三者機関に委託し、別居親と同居親の両者に対する事前面談、親子交流支援計画の作成、親子交流への立ち会いなどを行う親子交流支援事業を実施しています。

是非ご利用ください。

 

今年度の埼玉「親子交流支援」は、申請が多く、現在、受付を停止しています。
受付再開時期は未定です。
なお、「親子交流相談」は引き続き受付けています。

 

より詳しく知りたい方はコチラ

 

共同親権相談支援事業

令和8年4月に施行された民法改正により、離婚後も父母双方が親権を持つことが可能となる「共同親権制度」や父母間の取決めが無くても養育費請求が可能となる「法定養育費」、公正証書等が無くても差押え可能な「先取特権」などが導入されました。

県では、専門の第三者機関に委託し、専任の相談員及び弁護士への相談窓口の設置や、差押えに関する弁護士費用等の補助などを行う共同親権相談支援事業を実施しています。

是非ご利用ください。

 

より詳しく知りたい方はコチラ

 

養育費相談

母子父子福祉センターでは、母子・父子自立支援員が養育費の相談に対応しています。

離婚に際しての養育費の取り決めなどについて、母子・父子自立支援員が助言をします。

 

お問合せ先

受付時間月~金(祝日を除く)9時00分~17時00分

事務所名

所在地

電話番号

担当地域業務等

さいたま市子育て支援課

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1948

さいたま市

川越市こども家庭課

川越市元町1-3-1

049-224-5821

川越市

越谷市子ども福祉課 越谷市越ヶ谷4-2-1

048-

963-

9166

越谷市
川口市子育て支援課

川口市中青木1-5-1

第二庁舎

048-

271-

9441

川口市

東部中央母子・父子福祉センター

東部中央福祉事務所内

048-737-2139

行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町

西部母子・父子福祉センター

西部福祉事務所内

049-283-7991

所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

北部母子・父子福祉センター

北部福祉事務所内

0495-22-0104

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

秩父母子・父子福祉センター

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

 

※政令市・中核市にお住いの方は、各市で独自に開催している相談事業をご利用ください。

法律相談

離婚を考えている方やひとり親家庭の方などを対象に弁護士による無料法律相談を実施しています。

時間 : 13時30分~16時00分  1人40分

費用 : 無料

土曜日、日曜日開催のみ託児あり(無料)要予約

※予約制ですので、まずはお住いの市町村を担当する母子・父子福祉センターにお電話ください。

 

令和8年度法律相談日程

No

開催日

会場

男性弁護士担当日

託児

1 4月15日(水曜日) 浦和合同庁舎    
2 5月13日(水曜日) 浦和合同庁舎    
3 5月23日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

4 5月31日(日曜日) 浦和合同庁舎  

〇

5 6月10日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

6 6月20日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

7 6月28日(日曜日) 浦和合同庁舎

〇

〇

8 7月8日(水曜日) 東部中央福祉事務所  

 

9 7月18日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

10 7月29日(水曜日) 浦和合同庁舎

〇

 

11 8月5日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

12 8月22日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

13 9月2日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

14 9月19日(土曜日) 浦和合同庁舎 〇

〇

15 10月7日(水曜日) ウェスタ川越  

 

16 10月17日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

17 10月25日(日曜日) 浦和合同庁舎  

〇

18 11月4日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

19 11月14日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

20 11月29日(日曜日) 浦和合同庁舎 〇

〇

21 12月9日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

22 12月19日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

23 1月13日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

24 1月27日(水曜日) 浦和合同庁舎 〇

 

25 2月3日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

26 2月14日(日曜日) 浦和合同庁舎  

〇

27 2月27日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

28 3月3日(水曜日) 浦和合同庁舎  

 

29 3月13日(土曜日) 浦和合同庁舎  

〇

30 3月28日(日曜日) 浦和合同庁舎 〇

〇

 

お問合せ・相談先

受付期間  月~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分

事務所名

所在地

電話番号

担当地域業務等

さいたま市子育て支援課

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1948

さいたま市

川越市こども家庭課

川越市元町1-3-1

049-224-5821

川越市

越谷市くらし安心課

越谷市越ヶ谷4-2-1

048-

963-

9156

越谷市

川口市子育て支援課

川口市中青木1-5-1

第二庁舎

048-

271-

9441

川口市

東部中央母子・父子福祉センター

東部中央福祉事務所内

048-737-2139

各種相談、法律相談など

(行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町)

西部母子・父子福祉センター

西部福祉事務所内

049-283-7991

各種相談、法律相談など

(所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村)

北部母子・父子福祉センター

北部福祉事務所内

0495-22-0104

各種相談、法律相談など

(熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町)

秩父母子・父子福祉センター

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

各種相談、法律相談など

(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)

 

※政令市・中核市にお住いの方は、各市で独自に開催している法律相談をご利用ください。

親子交流支援事業

離婚により父母が離れて暮らすことになっても、別居親とこどもが定期的に交流を保つことは、こどもの健やかな成長にとって大切です。しかし、父母間のみではこどもとの親子交流を実施することが困難な場合に、親子交流に関する事前面談や親子交流の支援を行います。

今年度の埼玉「親子交流支援」は、申請が多く、現在、受付を停止しています。
受付再開時期は未定です。
なお、「親子交流相談」は引き続き受付けています。

対象者

埼玉県内に居住する同居親、又は県内外に居住する別居親で以下の全ての要件を満たす者

  1. こども(18歳到達後の3月まで)との親子交流を希望する別居親又は子どもと別居親との親子交流を希望する同居親
  2. 親子交流の取り決めを行っている者で、本事業の支援を受けることについて父母間に合意があること
  3. 過去に本事業の対象者となっていない者

支援内容

  • 連絡調整型
  • 受渡し型
  • 付添い型
  • オンライン付き添い型
  • 情報連携支援
  • 傾聴

 

費用、利用条件

  1. 支援期間は、2027年3月28日までです。
  2. 支援回数は、最大12回の親子交流支援が受けられます。
  3. 付添い支援の場合、1回の親子交流時間は3時間までです。

 

提出書類

同居親の方
  • 住所を証明するもの(免許証、健康保険証の写し)
  • 親子交流の合意を証明する書類(離婚協議書、調停調書、審判書等)
  • こどもの氏名、年齢等を証明するもの(医療証、健康保険証の写し等)

※場合により住民票の写し、戸籍謄本の写し等を提出いただく場合がございます。

 

別居親の方
  • 住所を証明するもの(免許証、健康保険証の写し)
  • 親子交流の合意を証明する書類(離婚協議書、調停調書、審判書等)

※場合により住民票の写し、戸籍謄本の写し等を提出いただく場合がございます。

 

お問合せ先・申込

一般社団法人びじっと  離婚と子ども問題支援センター

電話  045-263-6565

神奈川県横浜市中区尾上町6-86-1  関内董友ビル5F

ホームページ  埼玉県親子交流(面会交流)支援 - 一般社団法人 びじっと (npo-visit.net)

お問合せ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxim01QbZB7qEXHo6pfSPK6puTEHM4TuiKLfv0u57fT6aaMg/viewform

相談申込  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBBjts5QYjTTyXR3wpGrjx5t9wL0VAcPY7g1Fruh6KP7BqXw/viewform 

支援申込  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnQHqdoze7xLG1qchiWNQnVHEjeDxQmkF2F_R1CIkWn9BkPg/viewform  

 

共同親権相談支援事業

令和8年4月に施行された民法改正により、離婚後も父母双方が親権を持つことが可能となる「共同親権制度」や父母間の取決めが無くても養育費請求が可能となる「法定養育費」、公正証書等が無くても差押え可能な「先取特権」などが導入されました。

県では、専門の第三者機関に委託し、専任の相談員及び弁護士への相談窓口の設置や、差押えに関する弁護士費用等の補助などを行う共同親権相談支援事業を実施しています。

 

共同親権等相談窓口

対象者

  • 埼玉県内在住(政令市・中核市除く)のひとり親世帯の方

 

支援内容

共同親権制度の導入や離婚制度に関する相談について、電話やメールで専任の相談員が対応します。

また、共同親権全般に関する弁護士相談も、月に2回程度行います。

 

共同親権等相談申込フォーム

弁護士相談日程表(PDF:130KB)

 

提出書類

  • 住所を確認できる書類

 

養育費確保(差押え等)支援

対象者

  • 埼玉県内町村在住で交付申請時にひとり親であり、次の要件をすべて満たす方
  1. 養育費の差押え等の手続費用を自己負担していること
  2. 養育費の取決め対象となる児童を現に扶養していること
  3. 過去に同様の事業を利用していないこと

 

支援内容

ひとり親世帯の親子が安心して生活ができるよう、養育費が安定して支払われるための手続きに関する費用を以下のとおり補助します。

 

  • 養育費の差押えに関する弁護士相談費用(1回あたりの相談費用(上限5,000円)×3回まで)

 ※対象となるのは相談料のみで、着手金や報酬金は対象外です。

  • 以下の養育費の強制執行に要する経費(上限150,000円)
  1. 未払い養育費強制執行申立に要する弁護士等委任費用(着手金)
  2. 強制執行申立に要する収入印紙代
  3. 裁判所に提出する戸籍謄本添付書類取得費用
  4. 裁判所に書類を提出する際に要する費用
  5. その他(強制執行に要する費用)

 ※弁護士等委任費用のうち、報酬金や成功報酬は対象外です。

 

養育費確保支援の手続きについて

申請書様式(PDF:215KB)

 

提出書類

  • 子の養育をしている証明書類(以下のうち、いずれか1つ)
  1. 世帯全員の住民票(発行から1月以内)
  2. こども医療費受給資格証の写し
  3. ひとり親家庭医療受給資格証の写し
  • ひとり親である証明書類(以下のうち、いずれか1つ)
  1. 児童扶養手当証書の写し
  2. ひとり親家庭等医療費受給資格証の写し
  3. 離婚協議書の写し
  4. 公正証書の写し
  5. 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 強制執行等費用領収書(申請者本人が負担したものに限る)

※郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートを除く。

 

お問合せ先

公益財団法人埼玉県ひとり親福祉連合会(ホームページ)

住所:〒330-0074  埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-6-5  埼玉県浦和合同庁舎内

電話:048-824-4330

お問い合わせ

福祉部 こども政策課 手当・ひとり親支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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