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掲載日:2024年11月20日

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経済的支援について

ひとり親の方の生活をサポートするため、経済的支援があります。
ご自身にあったサポートを是非ご活用ください。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

母子家庭のお母さん及び父子家庭のお父さん並びに寡婦の経済的自立や、扶養しているお子さんの福祉増進のために必要な資金をお貸しする制度です。

  令和6年度母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の御案内(PDF:526KB)

  令和6年度母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の御案内(英語Ver.)(PDF:814KB)

  令和6年度母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の御案内(中国語Ver.)(PDF:474KB)

より詳しく知りたい方はコチラ

 

児童扶養手当

父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない子供を育てている方や、子供を育てている父または母に同一の障害があるときに支給する制度です。

より詳しく知りたい方はコチラ

母子父子寡婦福祉資金の貸付

貸付けを申請できる方は

  1. 母子家庭の母及び父子家庭の父
    20歳未満のお子さんを扶養している方で、
    • (1)配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
    • (2)配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄※されている方
      ※遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。
    • (3)配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
    • (4)配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
    • (5)配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
    • (6)婚姻によらないで母又は父となり、現に結婚していない方
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
    かつて母子家庭の母であった方で、現在も上記1.(1)~(6)のいずれかに該当する方
  4. 40歳以上の配偶者のない女性であって、1.又は3.以外の方
    (現在子を扶養していない場合、所得制限があります。)
  5. 1.及び3.に該当する方の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
    ※お母さんやお父さん又は寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たしている場合に限ります。

 

資金の種類及び所得制限について

上記3.または4.に該当し、現在子を扶養していない場合、前年の所得額が2,036,000円以下の方が対象です。

資金の内容・限度額については次のとおりです。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度一覧(PDF:131KB)

修学資金貸付限度額(月額)令和6年度4月1日から適用

高等学校、専修学校(高等課程)

学年

1

2

3

償還期間

自宅通学(国公立)

27,000円

27,000円

27,000円

原則として貸付期間の3倍

自宅外通学(国公立)

34,500円

34,500円

34,500円

原則として貸付期間の3倍

自宅通学(私立)

45,000円

45,000円

45,000円

原則として貸付期間の3倍

自宅外通学(私立)

52,500円

52,500円

52,500円

原則として貸付期間の3倍

 

 

高等専門学校

学年

1年

2年

3年

4年

5年

償還期間

自宅通学(国公立)

31,500円

31,500円

31,500円

 67,500円  67,500円

原則として

貸付期間の4倍

自宅外通学(国公立)

33,750円

33,750円

33,750円

 76,500円  76,500円

原則として

貸付期間の4倍

自宅通学(私立)

48,000円

48,000円

48,000円

 98,500円  98,500円

原則として

貸付期間の4倍

自宅外通学(私立)

52,500円

52,500円

52,500円

115,000円 115,000円

原則として

貸付期間の4倍

 

短期大学

 

学年

1年

2年

3年

償還期間

自宅通学(国公立)

 67,500円

 67,500円

 67,500円

原則として貸付期間の4倍

自宅外通学(国公立)

 96,500円

 96,500円

 96,500円

原則として貸付期間の4倍

自宅通学(私立)

 93,500円

 93,500円

 93,500円

原則として貸付期間の4倍

自宅外通学(私立)

131,000円

131,000円

131,000円

原則として貸付期間の4倍

 

専修学校(専門課程)

学年

1

2

3

償還期間

自宅通学(国公立)

 67,500円

 67,500円

 67,500円

原則として貸付期間の4倍

自宅外通学(国公立)

 78,000円

 78,000円

 78,000円

原則として貸付期間の4倍

自宅通学(私立)

 89,000円

 89,000円

 89,000円

原則として貸付期間の4倍

自宅外通学(私立)

126,500円

126,500円

126,500円

原則として貸付期間の4倍

 

大学

 

学年

1

2

3

4

償還期間

自宅通学(国公立)

 71,000円

 71,000円

 71,000円

 71,000円

原則として貸付期間の4倍

自宅外通学(国公立)

108,500円

108,500円

108,500円

108,500円

原則として貸付期間の4倍

自宅通学(私立)

108,500円

108,500円

108,500円

108,500円

原則として貸付期間の4倍

自宅外通学(私立)

146,000円

146,000円

146,000円

146,000円

原則として貸付期間の4倍

 

大学院

学年

1

2

3

修士課程

132,000円

132,000円

 

博士課程

183,000円

183,000円

183,000円

※償還期間については、個別の御相談にて決定します。

 

専修学校(一般課程)

学年

1

2

償還期間

 -

54,000円

54,000円

原則として貸付期間の2倍(最長5年)

 

貸付の申請に当たって

  1. お住まいの市役所・町村役場のひとり親家庭支援担当窓口、又は所管の県福祉事務所に御相談ください。
    (注)さいたま市、川越市、越谷市及び川口市にお住まいの方は各市役所が相談・貸付の窓口となります。
  2. 申請の際以下の書類が必要です。
    • (1)申請書
    • (2)戸籍謄本(おおむね3ヶ月以内に発行されたもの)
    • (3)所得証明書及び住民税納税証明書
    • (4)連帯保証人を立てる場合、連帯保証人の所得証明書
    • (5)申請者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    • (6)その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書等
      ※修学資金や就学支度資金などの学校関係の資金は、合格発表前でも申請できますので、お早めに御相談ください。
  3. 就学支度資金、修学資金、修業資金及び就職支度資金(子の就職費用)を借りる場合は、お子さんが連帯借受者(申請者と同様に返済義務を負う者)となりますが、連帯保証人は不要です。子本人が借りる場合※は、母又は父を連帯保証人とします。
    ※18歳未満の子の場合、法定代理人の同意が必要です。また、小学校・中学校の就学支度資金は対象外です。
  4. 3.で掲げた資金以外を借りる場合、連帯保証人を立てると無利子、立てないと年率1.0%の利子が付きます。
  5. 連帯保証人は、原則、次のすべての要件を満たしている方に限ります。
    • (1)申請者と別生計
    • (2)県内・近隣に住む60歳未満の親族
    • (3)保証能力がある
  6. 県福祉事務所(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市にお住いの方はそれぞれの市)で審査し、貸付けを決定します。不承認となることもありますのであらかじめ御了承ください。
    また、貸付額は必要経費及び貸付限度額の範囲内で償還可能な額となります。
  7. 日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方については、奨学金の貸与月額と母子父子寡婦福祉資金の修学資金の貸付限度額との差額を限度として、貸付けを受けることができます。
  8. 借受者及び連帯借受者については、申請後、面談を行います。
  9. 修学資金又は就学支度資金を利用している方が、高等教育の修学支援新制度の支援を受けることになったとき、支援額に相当する額を償還していただく場合があります。

交付金の交付と償還

  1. 貸付けが決定したら、速やかに借用書を提出していただきます。なお貸付金の交付は、借用書受理後の手続となります。
  2. 貸付後、必要に応じて就学状況、事業状況等の調査を行います。
  3. 償還金(返済金)は、据置期間終了後、(1)月賦 (2)半年賦 (3)年賦いずれかの方法で金融機関に納入していただきます。
    納入方法は、(1)口座振替 (2)納入通知書を金融機関に持参しての現金納入のいずれかとなります。
    なお、納期限を過ぎると年3%の割合で違約金が加算されます。(平成27年3月31日までの滞納日数分については、年10.75%、平成27年4月1日から令和2年3月31日までの滞納日数分については、年5%の割合で計算します。)
  4. 償還金の納入については、便利な口座振替をお勧めします。

口座振替取扱金融機関


(1)みずほ銀行 (2)埼玉りそな銀行 (3)りそな銀行 (4)三井住友銀行 (5)武蔵野銀行 (6)東和銀行 (7)埼玉縣信用金庫 (8)川口信用金庫 (9)飯能信用金庫 (10)埼玉県信連(県内農協) (11)三菱UFJ銀行

 

県福祉事務所等関係機関(相談先)

事務所名

所在地

電話番号

担当地域業務等

東部中央福祉事務所

春日部市大沼1-76

048-737-2359

行田市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、蕨市、戸田市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、三郷市、蓮田市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町、松伏町

西部福祉事務所

坂戸市石井2327-1

049-283-6780

所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

北部福祉事務所

本庄市前原1-8-12

0495-22-0140

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

秩父福祉事務所

秩父市桜木町8-18

0494-22-6228

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

さいたま市子育て支援課

さいたま市浦和区常盤6-4-4

048-829-1948

さいたま市

川越市こども家庭課

川越市元町1-3-1

049-224-5821

川越市

越谷市子ども福祉課

越谷市越ヶ谷4-2-1

048-

963-

9166

越谷市

川口市子育て支援課

川口市中青木1-5-1

第二庁舎

048-

271-

9441

川口市

東部中央母子・父子福祉センター

東部中央福祉事務所内

048-737-2139

各種相談、法律相談など

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

西部母子・父子福祉センター

西部福祉事務所内

049-283-7991

各種相談、法律相談など

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

北部母子・父子福祉センター

北部福祉事務所内

0495-22-0104

各種相談、法律相談など

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

秩父母子・父子福祉センター

秩父福祉事務所内

0494-22-6237

各種相談、法律相談など

(原則として、福祉事務所の担当地域と同一です。)

県庁こども政策課
ひとり親支援担当

さいたま市浦和区高砂3-15-1

048-830-3204

制度全般

(さいたま市、川越市、越谷市、川口市を除く)

 

(注)上記の福祉事務所及び市(県庁こども政策課を除く)には母子・父子自立支援員がおり、母子及び父子並びに寡婦福祉資金に関することをはじめ、各種の生活相談に応じています。お気軽に御相談ください。

(注)川口市については、中核市移行に伴い、平成30年4月1日以降母子父子寡婦福祉資金の業務が同市に移譲されました。

 

 

お問い合わせ

福祉部 こども政策課 ひとり親支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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