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掲載日:2024年11月18日
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埼玉県身体障害者福祉法第15条指定医師について
身体障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(以下「第15条指定医師」という。)に限られます。
指定は、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。
したがって、埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市を除く。)の医療機関に所属する医師に対する指定は埼玉県知事が行います。なお、さいたま市内、川越市内、越谷市内又は川口市内の医療機関に所属する医師に対する指定はそれぞれの市長が行います。
身体障害者福祉法第15条指定医師名簿(令和6年10月4日現在)(エクセル:339KB)
名簿登載医療機関にお問合せする前に、まずはかかりつけ医にご相談ください。また、医師の異動等により登載内容と異なる場合がありますので、医師の勤務状況などについては電話等でご確認ください。
なお、さいたま市、川越市、越谷市及び川口市の医療機関に勤務する医師の名簿については、下記ホームページ(外部リンク)を御確認ください。
埼玉県における第15条指定医師の指定等にかかる手続の流れは以下のとおりです。
【指定申請書記入にあたって】
○指定申請書作成の際は、申請書記入要領を参考に記入してください。
○「関係学会加入状況」欄について、認定医、専門医等の資格がある場合には、必ずその資格名
を記入してください。また、資格がない場合は「資格名」の欄に「なし」と記入してください。
(注)指定申請書(様式1)をR3年4月に改正いたしました。申請書記入要領を御確認いただくとともに記入例を参考に、必要事項を記入のうえ御提出ください。
埼玉県知事の指定を受けている第15条指定医師のかたで、次のいずれかに該当する場合は、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の変更届出書」(様式3)により、速やかに届け出てください。
さいたま市長、川越市長、越谷市長又は川口市長の指定を受けている第15条指定医師のかたが、勤務先をさいたま市、川越市、越谷市及び川口市を除く埼玉県内医療機関に変更する場合(例:所沢市内の病院に転勤する、戸田市において開業する等)は、「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の変更届出書兼辞退届出書」(様式5)を埼玉県知事(窓口:埼玉県障害者福祉推進課)に提出してください。埼玉県知事の指定を受けるとともに、さいたま市長、川越市長、越谷市長又は川口市長の指定は辞退となります。
埼玉県知事の指定を受けている第15条指定医師のかたで、次のいずれかに該当する場合、「身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師の辞退届出書」(様式4)により指定の辞退を届け出てください。なお、死亡等により本人が届け出ることができない場合は、親族等代理人が届け出てください。
※辞退届出書は、第15条指定医師の資格の喪失に関わるものですので、届出者の自署による作成をお願いいたします。
第15条指定医師指定審査基準要領(令和3年1月18日改正) |
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申請書記入要領※必ずお読みください。 |
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(1)指定申請書(様式1) (記入例あり) ※医師免許証の写しを添付してください。 |
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(2)変更届出書(様式3) |
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(3)変更届出書兼辞退届出書(様式5) (※さいたま市・川越市・越谷市・川口市の第15条指定医師が、さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く県内医療機関に異動する場合に使用。) |
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(4)辞退届出書(様式4) ※届出者の自署でお願いします。 |
郵送先:
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県障害者福祉推進課障害福祉・自立支援医療担当
メールアドレス:a3300-07@pref.saitama.lg.jp
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