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掲載日:2024年10月10日

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身体障害者手帳

身体障害者手帳について

 身体障害者手帳は、身体に障害があり、その状態が身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当すると認められる場合に、都道府県知事から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。なお、指定都市のさいたま市、中核市の川越市、越谷市及び川口市については、それぞれの市長が手帳を交付しています。

 

交付対象となる障害

 視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

 

【身体障害者障害程度等等級表】

 ・視覚障害(PDF:70KB)

 ・聴覚、平衡機能障害(PDF:65KB)

 ・音声・言語機能障害、そしゃく機能障害(PDF:56KB)

 ・肢体不自由(PDF:106KB)

 ・心臓機能障害(PDF:62KB)

 ・じん臓機能障害(PDF:50KB)

 ・呼吸器機能障害(PDF:51KB)

 ・ぼうこう又は直腸機能障害(PDF:52KB)

 ・小腸機能障害(PDF:50KB)

 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(PDF:51KB)

 ・肝臓機能障害(PDF:51KB)

身体障害者手帳の交付手続きについて

身体障害者手帳の交付をご希望のかたは、お住まいの市の福祉事務所・町村の障害福祉担当窓口に事前に相談の上、指定医師の診察を受けてください。

申請してから交付までの標準処理期間は36日(土日・祝日・年末年始を除く)です。ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容によっては、指定医への照会等が必要となり、日数がかかることがあります。

なお、申請には次の書類が必要です。

(1)身体障害者手帳交付申請書

(2)身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したものに限る)→指定医師について

(3)写真(横3センチメートル・縦4センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの)

(4)個人番号を確認する書類

(1)、(2)の用紙は、市町村の障害福祉担当窓口にあります。(2)の診断書・意見書の用紙は、指定医師の診察を受ける前に入手してください。(申請に関するお問合せは、お住まいの市町村障害福祉担当課にお願いいたします。)

埼玉県身体障害者障害程度認定基準

 身体障害者の障害程度の認定については、身体障害者福祉法、身体障害者福祉法施行令、身体障害者福祉法施行規則に定めるもののほか、この基準に定めるものとします。


埼玉県身体障害者障害程度認定基準(PDF:627KB)

上記認定基準のほか、身体障害者手帳の判定や交付状況等については、埼玉県総合リハビリテーションセンター(電話番号048-781-2222)にお問合せください。

身体障害者手帳の利用について

税金の免除、医療費の免除、バス・鉄道・航空機の運賃割引などのサービスを利用する際、証明書の代わりに身体障害者手帳を利用することができます。

身体障害者手帳をお持ちのかたが受けられるサービスの概要については、「障害者の福祉ガイド(別ウインドウが開きます。)」を参考にご覧ください。(受けられるサービス・手当等の詳細については、お住まいの市町村障害福祉担当課にお問合せください。)

 

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉推進課 障害福祉・自立支援医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4789

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