トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者福祉施設向け情報 > 感染症・熱中症予防 > 新型コロナウイルス感染症について(介護保険事業者向け)
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掲載日:2024年7月26日
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介護保険事業者宛てに新型コロナウイルス関連の通知等がある場合については、下記に掲載します。
随時更新しますので、介護保険事業者様におかれましては適宜確認ください。
国からの通知等は以下のページに掲載されています。
4月1日から新型コロナウイルス感染症に対する県所管の高齢者施設等への支援等は以下のとおリとなります。
感染発生施設等からの報告については、陽性者が1名でも発生されましたら、引き続き「老人福祉施設危機管理マニュアル」等による事故報告書を所管の福祉事務所(戸田市、蕨市に所在する施設等及び住宅型有料老人ホームは高齢者福祉課)へ速やかに提出してください。提出後、陽性者が増えた場合は、その都度続報として報告してください。
報告内容:日にちごとの陽性者判明者数(入所者等・職員別)(個人名の記載は不要です)
また、保健所への報告については、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき報告をしてください。
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(抜粋)
4. 社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。
ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
高齢者施設等からの依頼に基づき、COVMAT派遣及びeMATによるオンライン個別支援による感染対策支援を実施してきましたが、4月以降は、通常の感染症への対策として、新型コロナ感染症以外の感染症(インフルエンザ等)にも対象を広げ支援を継続します。
高齢者施設等においてクラスターが発生し、介護職員が大幅に不足した場合に、応援職員の派遣等を実施してきが、4月以降は、新興感染症や自然災害も対象とした「相互支援ネットワーク」に移行し、同様の支援を継続します。
新型コロナウイルス感染症の中和抗体薬であるゼビュディとロナプリーブについて、令和6年5月31日をもって、配分を終了することとなりました。
詳細につきましては、厚生労働省事務連絡をご確認ください。
なお、高齢者施設においては、在庫保有を目的とした配分依頼はできませんのでご留意ください。
令和5年度在宅医療研修会において、公平病院の病院長 公平 誠先生に「5類移行後にCOVID19とどう付き合うのか?〜高齢者施設や在宅での対応のアップデート〜」の御講義ををいただきました。今後の高齢者施設等での感染対策の参考としてください。
高齢者施設等における新型コロナウイルスにかかる感染対策については、感染症法上の位置づけ変更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。
それを踏まえ、高齢者施設等における感染対策として特に重要と考えられる点をお示しめししています。
新型コロナウイルス感染症については、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになることから、その判断に資する情報が発出されました。
高齢者施設等における従事者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の就業制限の考え方について、別添1のQ&A②及び別添2においてお示ししていますので、参考としてください。
高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推進を図ることは重要と考えています。
今般、厚生労働省において、高齢者施設等の職員皆様向けに、面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレットを作成しまたので、面会再開の際の参考としてください。
動画はこちらの厚生労働省ホームページ「高齢者施設における面会の実施に関する取組について」
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