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掲載日:2023年12月11日
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通所介護事業所に併設されている宿泊サービス(いわゆる、お泊りデイサービス)について、県が作成した人員・設備・運営基準の指針を掲載するとともに、県内の宿泊サービスからの届出情報を公表しています。
宿泊サービス利用者のご家族・関係者におかれましては、サービスを選択するための参考としてください。
掲載されている情報は、各事業所から県に届出のあった内容(平成28年4月以降市町村に移管した本体定員18人以下の地域密着型事業所を含む)に基づいて提供しています。
掲載内容の確認、サービス内容の詳細については、各事業所にお尋ねください。
宿泊サービスの基準は従来は指針のみでしたが、国の基準省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)の改正を受けて、条例にサービス開始時の届出義務や、非常災害時に備えた物資の備蓄の努力義務などの規定が追加されました。
(平成27年12月1日施行)
埼玉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針
添付書類等の作成例
届出の提出先は、事業所の所在地に応じて高齢者福祉課(蕨市・戸田市)、又は各福祉事務所(東部中央・西部・北部・秩父)となります。
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