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掲載日:2024年3月7日
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平成24年度から、次の社会的養護関係施設については、3年に1度の第三者評価の受審と結果の公表が義務付けられました。
上記の施設に、義務化の対象とはなっていないファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)及び自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)を加えた7種の社会的養護関係施設については、質の高い評価を効果的に行えるよう、次のとおり、全国共通(一部の都道府県を除く)の仕組みで第三者評価を行うこととなりました。
これらの社会的養護関係施設の第三者評価は、社会福祉法人全国社会福祉協議会が認証した評価機関が行うこととなりました。
この認証は全国で有効なため、全国社会福祉協議会の認証を受けた評価機関であれば、所在地に関わらず、社会的養護関係施設の評価を行うことができます。
認証機関の一覧は、全国社会福祉協議会のホームページを御覧ください。
厚生労働省が策定した全国共通の評価基準を用いて評価を行います。
書面調査(事業者による自己評価)、評価調査者による訪問調査、アンケートなどにより利用者の意向を把握する利用者調査により評価を行います。
受審料は各評価機関ごとに定められ、最終的には事業者と評価機関の契約により決まります。
社会的養護関係施設については、3年に1回に限り、31万4千円を上限に、受審経費を措置費に算定できるようになりました。
評価基準、その他の詳細については、社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページを御覧ください。
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