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掲載日:2024年3月28日
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Q |
A |
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第三者評価とは? |
社会福祉事業の経営者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価するものです。 |
誰が評価するの? |
当事者以外の公正・中立な第三者機関(評価機関)です。1)法人格を持っていること、2)福祉サービスを提供していないこと、などが要件で、評価機関からの申請に基づき県が認証します。 (詳しくは「社会的養護関係施設における第三者評価」のページを御覧ください。) |
評価の手法や手順は? |
評価は書面調査(事業者による自己評価)、評価調査者による訪問調査、アンケートなどにより利用者の意向を把握する利用者調査の大きく3つに分けられます。 |
行政監査とはどう違うの? |
行政監査は、法令が定める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものです。第三者評価は現状の福祉サービスをよりよいものに誘導する、つまり福祉サービスの質の向上を意図しているという点で根本的に異なります。 |
評価対象はどんな福祉サービス? |
特別養護老人ホーム、保育所、障害者の生活介護など、福祉サービス全般が対象で、現在は44サービスです。対象サービス一覧(PDF:88KB) |
どんなことを評価するの? |
評価項目は、サービス提供に関する基本方針や、事業者の経営理念など、全てのサービスに共通する項目(共通評価項目)と、サービスの種別によって異なる個別評価項目に分かれます。 |
どんな効果があるの? |
組織の対内的な効果と、対外的な効果の双方から効果が期待できます。 (対内的効果)
(対外的効果)
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受審は義務か?受審費用は? |
平成24年度から、社会的養護関係施設における第三者評価の受審(3年に1度)及び結果の公表が義務づけられました。(詳しくは「社会的養護関係施設における第三者評価」のページを御覧ください。) |
評価の結果はどうなるの? |
事業者の同意を得て、結果を県ホームページで公表します。利用者の適切なサービスの選択に役立つための情報となります。 |
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