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掲載日:2024年4月1日

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社会福祉連携推進法人制度について

令和2年6月に交付された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。

(参考)社会福祉連携推進法人制度(厚生労働省ホームページ)

 

認定等の申請は社会福祉法に定める社会福祉連携推進法人の所轄庁で受け付けます。

所轄庁は社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地と事業実施区域により異なります。

  • 事業実施区域が各市の区域内の場合は各市長
  • 指定都市(さいたま市)に主たる事務所が所在し、事業実施区域が一の都道府県域内の場合は指定都市の長(さいたま市長)
  • 上記以外で厚生労働大臣が所轄庁とならない場合は都道府県知事(埼玉県知事)

※厚生労働大臣が所轄庁となる場合については社会福祉法施行規則第40条の4を確認してください。

(社会福祉法施行規則抜粋)
【第四十条の四】法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第百二十五条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。

埼玉県における認定について

埼玉県において下記のとおり社会福祉連携推進法人の認定を行いました。

社会福祉連携推進法人一覧表
認定年月日 法人名称 住所
令和5年3月27日 社会福祉連携推進法人さくらグループ 埼玉県さいたま市浦和区北浦和四丁目1番10号

社会福祉連携推進法人手続書類一覧

申請書等の提出にあたっては事前に下記の提出先に相談してください。

※社会福祉連携推進法人の認定を申請をする一般社団法人の定款については社会福祉連携推進法人定款例(ワード:69KB)を参照してください。

社会福祉連携推進法人手続書類一覧

社会福祉連携推進法人手続書類一覧
様式 根拠 内容 備考
社会福祉連携推進法人認定申請(ZIP:263KB) 社会福祉法第126条第1項

社会福祉連携推進法人の認定申請

認定申請書類一覧(エクセル:12KB)

正本1通、副本1通

定款変更認可申請書(ワード:44KB) 社会福祉法第139条第1項 事業の追加・廃止等 正本1通、副本1通
定款変更届出書(ワード:44KB) 社会福祉法第139条第3項 事務所の所在地の変更、社会福祉連携推進認定による法人の名称の変更、公告方法の変更 副本不要
社会福祉連携推進方針変更認定申請書(ワード:44KB) 社会福祉法第140条 新たに貸付業務を行う場合又は貸付金を返済した場合、社会福祉連携推進区域の変更等 正本1通、副本1通
代表理事の選定・解職認可申請書(ワード:43KB) 社会福祉法第142条 代表理事の選定及び解職の認可申請 正本1通、副本1通
業務評価(ワード:43KB) 社会福祉法第136条 社会福祉連携推進評議会による業務評価の公表  
委託募集届出書(ワード:54KB)

社会福祉法第134条第2項

社会福祉法施行規則第40条の8第2項

委託募集の届出

都道府県労働局長正本1通、副本2通

厚生労働大臣 正本1通、副本3通

労働者募集報告(ワード:54KB) 社会福祉法施行規則第40条の9 労働者募集の報告  

 

提出先一覧

提出先は社会福祉連携推進法人の認定申請を行う一般社団法人の代表理事が属する社会福祉法人を所管する課となります。社会福祉法人の所管が県以外の場合は、提供している福祉サービス分野を担当する課が基本的に提出先となります。

提出先一覧

提出先一覧
運営する社会福祉事業 提出先(所管課) 電話番号
老人福祉施設運営法人 高齢者福祉課施設・事業者指導担当 048-830-3247
障害者福祉施設運営法人 障害者支援課施設整備・法人指導担当 048-830-3313
保育所運営法人 こども支援課保育政策担当 048-830-3328
児童養護施設等運営法人 こども安全課養護担当 048-830-3331
社会福祉協議会等 社会福祉課総務・社会福祉担当 048-830-3221

 

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 総務・社会福祉担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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