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掲載日:2024年4月1日

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社会福祉法人の申請手続書類について

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。設立に当たっては、社会福祉法の定めにより所轄庁※の認可が必要となります。また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届けが必要となります。

※所轄庁

社会福祉法人の主たる事務所と事業実施区域により所轄庁が異なります。

  • 各市の区域内の場合は各市長
  • 各市の区域内の場合を除く埼玉県の区域内の場合は埼玉県知事
  • 政令市(さいたま市)に主たる事務所が所在し、事業区域が埼玉県域内の場合はさいたま市

埼玉県が所管する社会福祉法人については、「社会福祉法人名簿のページ」をご覧ください。

社会福祉法人手続書類一覧

申請書等の提出に当たっては、事前に提出先に相談してください。なお、社会福祉法人の設立については、実施する社会福祉事業所管課に相談してください。

社会福祉法人手続書類一覧

様式

根拠

内容

備考

 社会福祉法人役員・評議員変更届(ZIP:105KB)

埼玉県福祉部長通知(ZIP:889KB) 役員又は評議員が変更の都度、所管課へ提出

 

定款変更認可申請書(ワード:16KB)

社会福祉法第45条の36第3項

事業の追加・廃止、基本財産の処分等

添付書類一覧(PDF:105KB)

各2部提出

定款変更届出書(ワード:16KB)

社会福祉法第45条の36第4項

事務所所在地変更、基本財産の増加、公告方法の変更

添付書類一覧(PDF:84KB)

基本財産処分承認申請書(ワード:16KB)

厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」

基本財産の処分

添付書類一覧(PDF:56KB)

各2部提出

基本財産担保提供承認申請書(ワード:16KB)

厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」

基本財産の担保提供

添付書類一覧(PDF:81KB)

各2部提出

民間金融機関からの借入に関する意見書(エクセル:95KB)

厚生労働省局長通知別紙2「社会福祉法人定款例」

基本財産の担保提供

事前に所管課に相談すること 
登録免許税法施行規則第3条の規定による不動産使用証明願(ワード:31KB)

登録免許税法施行規則第3条

社会福祉事業の用に供する不動産の証明

事前に所管課に相談すること
社会福祉法人設立認可申請書(ワード:18KB)(ワード:17KB) 社会福祉法第31条 社会福祉法人の設立 事前に所管課と十分協議すること

社会福祉法人解散申請書(ワード:16KB)

社会福祉法第46条

社会福祉法人の解散

事前に所管課と十分協議すること

社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(ワード:18KB)

社会福祉法第50条

社会福祉法人の合併(吸収合併)

事前に所管課と十分協議すること

社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(ワード:18KB)

社会福祉法第54条の6

社会福祉法人の合併(新設合併)

事前に所管課と十分協議すること
監査報告書(ワード:22KB) 社会福祉法施行規則第2条の27  会計監査人非設置法人用  
監査報告書(ワード:24KB) 社会福祉法施行規則第2条の27  特定社会福祉法人用  
監査報告書(ワード:23KB) 社会福祉法施行規則第2条の27  特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人用  

提出先一覧

法人が行っている社会福祉事業(設立認可時)により、所管課がおおむね次のようになっています。詳しくは、社会福祉法人名簿で御確認ください。

提出先一覧

運営する社会福祉事業

所管課

提出先

電話番号

老人福祉施設運営法人

高齢者福祉課

各福祉事務所(エクセル:21KB)(法人本部の所在地を所管する事務所)

 

障害者福祉施設運営法人

障害者支援課

保育所運営法人

こども支援課

こども支援課

048-830-3328

児童養護施設等運営法人

こども安全課

こども安全課

048-830-3331

社会福祉協議会等

社会福祉課

社会福祉課

048-830-3221

 

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 総務・社会福祉担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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