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掲載日:2024年4月1日
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社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人をいいます。設立に当たっては、社会福祉法の定めにより所轄庁※の認可が必要となります。また、設立後も社会福祉法等の定めにより所轄庁の認可や届けが必要となります。
※所轄庁
社会福祉法人の主たる事務所と事業実施区域により所轄庁が異なります。
埼玉県が所管する社会福祉法人については、「社会福祉法人名簿のページ」をご覧ください。
申請書等の提出に当たっては、事前に提出先に相談してください。なお、社会福祉法人の設立については、実施する社会福祉事業所管課に相談してください。
様式 |
根拠 |
内容 |
備考 |
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埼玉県福祉部長通知(ZIP:889KB) | 役員又は評議員が変更の都度、所管課へ提出 |
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社会福祉法第45条の36第3項 |
事業の追加・廃止、基本財産の処分等 |
各2部提出 |
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社会福祉法第45条の36第4項 |
事務所所在地変更、基本財産の増加、公告方法の変更 |
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厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」 |
基本財産の処分 |
各2部提出 |
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厚生労働省局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」 |
基本財産の担保提供 |
各2部提出 |
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民間金融機関からの借入に関する意見書(エクセル:95KB) |
厚生労働省局長通知別紙2「社会福祉法人定款例」 |
基本財産の担保提供 |
事前に所管課に相談すること |
登録免許税法施行規則第3条の規定による不動産使用証明願(ワード:31KB) |
登録免許税法施行規則第3条 |
社会福祉事業の用に供する不動産の証明 |
事前に所管課に相談すること |
社会福祉法人設立認可申請書(ワード:18KB)(ワード:17KB) | 社会福祉法第31条 | 社会福祉法人の設立 | 事前に所管課と十分協議すること |
社会福祉法第46条 |
社会福祉法人の解散 |
事前に所管課と十分協議すること | |
社会福祉法第50条 |
社会福祉法人の合併(吸収合併) |
事前に所管課と十分協議すること | |
社会福祉法第54条の6 |
社会福祉法人の合併(新設合併) |
事前に所管課と十分協議すること | |
監査報告書(ワード:22KB) | 社会福祉法施行規則第2条の27 | 会計監査人非設置法人用 | |
監査報告書(ワード:24KB) | 社会福祉法施行規則第2条の27 | 特定社会福祉法人用 | |
監査報告書(ワード:23KB) | 社会福祉法施行規則第2条の27 | 特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人用 |
法人が行っている社会福祉事業(設立認可時)により、所管課がおおむね次のようになっています。詳しくは、社会福祉法人名簿で御確認ください。
運営する社会福祉事業 |
所管課 |
提出先 |
電話番号 |
---|---|---|---|
老人福祉施設運営法人 |
高齢者福祉課 |
各福祉事務所(エクセル:21KB)(法人本部の所在地を所管する事務所) |
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障害者福祉施設運営法人 |
障害者支援課 |
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保育所運営法人 |
こども支援課 |
こども支援課 |
048-830-3328 |
児童養護施設等運営法人 |
こども安全課 |
こども安全課 |
048-830-3331 |
社会福祉協議会等 |
社会福祉課 |
社会福祉課 |
048-830-3221 |
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