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掲載日:2024年3月21日

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日常生活支援住居施設について

【目次】クリックで各項目にリンクします。

日常生活支援住居施設の概要・入居対象者について

日常生活支援住居施設に係る事務処理要領・様式

日常生活支援住居施設の認定状況

【参考】厚生労働省からの各種通知等

 日常生活支援住居施設の概要・入居対象者について

 日常生活支援住居施設については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定に基づき、「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」(令和2年厚生労働省令第44号)が公布され、令和2年4月1日から施行されました。

 日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所を運営する法人が被保護者に対する日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなど、認定にあたり一定の要件を満たさなければなりません。日常生活支援住居施設は、「日常生活又は社会生活を送る上で何らかの課題を有し、単独では居宅での生活が困難な状態である者を入所させ、その生活課題に関する相談、入所者の状況に応じた家事等に関する支援、服薬等の健康管理支援、日常生活における金銭管理の支援、社会との交流その他の支援及び関係機関との連携調整を行うことにより、その者の状態に応じた自立した日常生活及び社会生活の促進を図る」ための施設です。

<参考>生活保護法第30条第1項ただし書

 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第二条第三項第八号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。(中略))若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し(中略)て行うことができる。

 日常生活支援住居施設に係る事務処理要領・様式

  様式番号 様式名
1   別添様式一覧(ワード:19KB)
2 様式1 日常生活支援住居施設認定申請書(ワード:24KB)
3 様式1関係① 経歴申告書(ワード:21KB)
4 様式1関係② 日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者に対する処遇に関する項目(ワード:17KB)
5

様式1関係③

様式7関係①

従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(エクセル:29KB)

(記載例)従業員等の勤務形態及び勤務形態一覧表(PDF:456KB)

6 様式1関係④ 在所者一覧表(エクセル:16KB)
7 様式2 日常生活支援住居施設変更届(ワード:22KB)
8 様式3 日常生活支援住居施設認定通知書(ワード:18KB)
9 様式4 日常生活支援住居施設不認定決定通知書(ワード:18KB)
10 様式5 日常生活支援住居施設認定辞退届(ワード:19KB)
11 様式6 日常生活支援住居施設認定取消等通知書(ワード:18KB)
12 様式7 日常生活支援委託事務費に係る支援体制加算宿直体制加算対象施設の認定について(ワード:23KB)
13 様式7関係② 月別の入居者数・重点的要支援者数一覧(ワード:16KB)
14 様式8 日常生活支援委託事務費支弁基準額設定通知書(ワード:21KB)
15 様式9 日常生活支援の委託について(依頼)(ワード:21KB)
16 様式10 日常生活支援の委託について(回答)(ワード:22KB)
17 様式11 日常生活支援委託事務費請求額通知書(エクセル:16KB)
18 様式11関係 委託入所者一覧表(エクセル:14KB)
19 様式12 日常生活支援住居施設個別支援計画様式(ワード:30KB)

各種届出に係る注意事項

  • 上記様式は、埼玉県が所管している無料低額宿泊所運営事業者を対象としています(政令市・中核市を除く)。さいたま市・川越市・越谷市・川口市内での認定を希望される事業者は、それぞれの市にお問い合わせください。
  • 日常生活支援住居施設の認定申請にあたっては、無料低額宿泊所の届出が済んでいることを確認した上で、県への事前相談をお願いします。但し、サテライト型住居は認定の対象となり得ません
  • 入居者から徴収する基本サービス費は月額7,000円を上限に設定することが、認定の必要条件です。様式1関係②を作成する際は注意してください。
  • 日常生活支援住居施設の認定・変更等に係る申請・届出様式において、事業者の押印は不要です。
  • 日常生活支援住居施設の認定を受けた施設が届出事項の変更を行う場合は、変更後10日以内に、日常生活支援住居施設変更届(様式2)にて、埼玉県に届出を行わなければなりません。
  • 日常生活支援住居施設は無料低額宿泊所を前提とした施設であることから、日常生活支援住居施設の変更手続を行う場合、社会福祉法第68条の3に基づく無料低額宿泊所の変更手続も必要になる場合があります。
  • 日常生活支援住居施設の認定を辞退する場合、3か月以上の予告期間を設けることで辞退することができます。その際、日常生活支援住居施設認定辞退届(様式5)にて、埼玉県に届出を行わなければなりません。
  • 支援体制加算及び宿直体制加算の対象となることを希望する施設は、要件を満たしたことを条件に、日常生活支援委託事務費に係る支援体制加算宿直体制加算対象施設の認定について(様式7)により、生活支援員の勤務体制や重点的要支援者の入居実績など各加算の算定条件を満たすことの申告及び加算の認定申請について、埼玉県に届出を行わなければなりません。要件については、本ページ下部の厚生労働省通知「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」を参照してください。

 日常生活支援住居施設の認定状況

埼玉県内の認定状況についてはこちらをご参照ください。随時、更新しています。

 【参考】厚生労働省からの各種通知等

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課 医療保護・生活困窮者支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

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