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掲載日:2022年10月1日
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タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できない場合に認められ、NPO法人や社会福祉法人などが、実費の範囲内(営利とは認められない範囲)の対価により、乗車定員10人以下の自家用自動車を使用して当該法人等の会員に対して行う個別の輸送サービスです。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第4次分権一括法)」の成立により、従来、国土交通大臣から各運輸支局長等に委任されていた「自家用有償旅客運送(福祉有償運送)」の事務・権限については、移譲を希望する地方自治体にて行うことが可能となっています。
埼玉県においては、平成28年4月1日から、埼玉県内の全市町村の区域において、当該事務の権限が、埼玉県知事に移譲されています。
福祉有償運送の実施に当たっては、福祉有償運送運営協議会において協議が調った上で道路運送法第79条により、埼玉県知事の登録を受ける必要があります。
運営協議会は、原則として1つの市町村を単位として設置するものとされていますが、地域の経済圏、交通圏等の状況により、複数の市町村単位で設置することもできるとされてます。埼玉県では、市町村域を越えるNPO法人等の活動実態や関係団体からの意見等を踏まえて、県内を12地区(単独設置するさいたま市を含む。)に分けて、複数の市町村が共同で運営協議会を設置しています。
なお、各地区では運営協議会を適正かつ円滑に運営するために、それぞれの運営協議会を構成する市町村の中から「事務局」となる市町村を選出しています。事務局は、基本的には1年ごとに変更することとなっています。詳しくは市町村にお問い合わせください。
福祉有償運送を実施するためには、道路運送法第79条の登録が必要となります。
埼玉県内で福祉有償運送を実施する場合には、埼玉県知事に登録申請を行います。
ただし、登録の申請に当たっては、運送区域となる市町村が当該市町村内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動することが困難な人の輸送サービスが十分に確保できていないことを認めるとともに、運営協議会において福祉有償運送の必要性が合意されることが必要となります。
このため、運営協議会での協議を経て、運営協議会から「運営協議会において協議が調ったことを証する書類」の交付を受けた後に、埼玉県知事へ登録申請することとなります。
福祉有償運送を実施するために必要な要件を満たしているか、また、運営協議会に提出する書類が整っているかなどを確認するために、まずは、運送区域となる市町村(利用者がお住まいの市町村など)に御相談ください。
福祉有償運送を利用できるのは、以下の条件にあてはまる方です。
また、付添いの方も同乗することができます。
<利用できる方の条件>
福祉有償運送を利用できる方は、次の要件に該当する方です。
また、付き添いの方も同乗できます。
他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難である次に掲げる方
福祉有償運送を利用するためには、福祉有償運送を行う団体へ会員として登録することが必要となります。
お近くの市町村で福祉有償運送を行う団体を確認して詳しい内容などを直接団体に確認した上で、登録の手続を行ってください。
なお、複数の団体に重ねて登録することもできます。
福祉有償運送の手引き(PDF:5,825KB) 令和4年10月版
(参考)福祉有償運送の手引き(PDF:7,639KB) 平成30年9月版
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