ページ番号:19541
掲載日:2024年5月30日
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NPO法人等が運送主体として福祉有償運送を実施するためには、運営協議会への協議を行った上で、埼玉県知事に申請書類を提出することになります。
また、登録後には、安全な運転のための確認表や乗務記録などを作成し、事務所に備えておかなければなりません。
ここでは、道路運送法第79条の登録申請に必要な書類や登録後に作成する書類についてお知らせします。
運営協議会ごとに提出書類が異なる場合がありますので、詳しくは運送区域となる市町村にお問い合わせください。
福祉有償運送の登録や変更等の相談・手続については、次の機関に御連絡ください。
新たに福祉有償運送の登録の申請を行う場合の登録申請書は、福祉有償運送を実施する団体が、埼玉県知事に提出します。登録申請に当たっては、運送区域となる市町村が主宰する運営協議会で合意される(協議が調う。)ことが必要です。
運営協議会での協議を行うために、次の書類を運営協議会(市町村)に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
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---|---|---|---|---|
1 |
自家用有償旅客運送の登録申請書案の提出について |
協議会・様式第1-1号 |
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2 |
自家用有償旅客運送の登録の申請書 |
県・様式第2-1号 |
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3 |
申請者である法人等の定款(財団法人にあっては寄付行為)及び登記事項証明書並びに役員名簿(登記事項証明書により確認できる場合は不要) |
- |
|
|
4 |
宣誓書【いわゆる欠格事由に該当しない旨を証する書類】 |
県・様式第3号 |
||
5 | 車両一覧 | 県・参考様式第イ号 | 車両一覧(エクセル:23KB) | |
6 |
自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 |
A:自動車車検証の写し |
- |
|
B:車検証に記載されている使用者の氏名が申請する法人名と異なる場合には、自動車の使用者と申請者との間で締結された契約書が必要 |
- |
|||
7 |
運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 |
各運転者が要件を備えていることを証する書類を添付 |
県・様式第4号 |
|
【福祉車両】 |
||||
【セダン型車両】 |
||||
8 |
運行管理の責任者の就任承諾書 |
5両以上の車両を配置する事務所等(特定事務所)の運行管理の責任者にあたっては、運行管理者の一般講習を受講したことが分かる手帳のコピー等を添付 |
県・様式第6号 |
|
9 |
運行管理の体制等を記載した書類 |
- |
県・様式第7号 |
|
10 |
運送しようとする旅客の名簿・身体状況等態様ごとの会員数 |
県・参考様式第ハ号 |
||
11 |
旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 |
保険契約申込書の写し、見積書の写し等 |
- |
|
宣誓書 |
県・様式第8号 |
|||
12 |
自家用有償旅客運送に係る旅客から収受する対価に関する申請書 |
協議会・様式第2-1号 |
||
13 |
運行管理に関する事項を定めた書類 |
運行管理マニュアル |
- |
登録申請を行うために、次の書類を埼玉県知事に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
|
---|---|---|---|---|
1 |
運営協議会へ提出した「No.2から11」の書類 ※登記事項証明書は原本(直近概ね3か月以内に取得したもの)を提出 |
- |
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|
2 |
運営協議会において協議が調っていることを証する書類の写し |
県・様式第2-5号 |
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3 |
手数料(15,000円)納付 |
こちらから電子申請をお願いします。 |
<問い合わせ先>
埼玉県企画財政部交通政策課交通企画・バス担当 048-830-2239
変更登録を行う場合の変更登録申請書は、福祉有償運送を実施する団体が埼玉県知事に提出します。変更登録申請に当たっては、運送区域となる市町村が主宰する「運営協議会」で、「運送の区域の拡大」、「旅客の範囲の拡大」又は「運送の種別の変更」について、合意される(協議が調う。)ことが必要です。
運営協議会での協議を行うために、次の書類を運営協議会(市町村)に提出します。
(1)運送の区域を拡大する場合・旅客の範囲を拡大する場合
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自家用有償運送旅客運送の変更登録申請書案の提出について |
協議会・様式第1-3号 |
|
2 |
自家用有償旅客運送の変更登録の申請書 |
県・様式第2-3号 |
|
添付書類 |
|
- |
|
3 |
自家用有償旅客運送者登録証 |
- |
- |
拡大する運送区域が、登録済みの運営協議会とは異なる運営協議会に係る場合は、上記の資料に加え、料金表等を提出する必要がありますので、事前にご確認ください。
(2)運送の種別を変更する場合
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自家用有償運送旅客運送の変更登録申請書案の提出について |
協議会・様式第1-3号 |
|
2 |
自家用有償旅客運送の変更登録の申請書 |
県・様式第2-3号 |
|
添付書類 |
|
-
- |
|
3 |
自家用有償旅客運送者登録証 |
- |
- |
変更登録申請を行うために、次の書類を埼玉県知事に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
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---|---|---|---|---|
1 |
運営協議会へ提出した「No.2」の書類 |
- |
- |
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2 |
自家用有償旅客運送者登録証(原本) ※旅客の範囲の拡大の場合は写しを提出 |
- | - | |
3 |
運営協議会において協議が調っていることを証する書類の写し |
県・様式第2-5号 |
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4 |
手数料(3,000円)納付 ※旅客の範囲の拡大の場合は不要 |
こちらから電子申請をお願いします。 |
<問い合わせ先>
埼玉県企画財政部交通政策課交通企画・バス担当 048-830-2239
旅客から収受する対価を変更する場合には、運営協議会で協議が調ったことを証する書類を交付されることが必要です。
なお、埼玉県知事に変更の申請は必要はありません。
次の書類を運営協議会(市町村)に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自家用有償旅客運送に係る旅客から収受する対価に関する変更申請書 |
協議会・様式第2-2号 |
「運送の区域の拡大」、「旅客の範囲の拡大」、「運送の種別の変更」以外の登録事項を変更する場合には、軽微な変更届出が必要となります。
変更のあった日から30日以内に、埼玉県知事へ「登録事項変更届出書」を提出しなければなりません。
また、軽微な事項を変更する際には、事前又は事後に運営協議会への報告を行う必要があります。
なお、運営協議会への報告の方法は、それぞれの運営協議会によって取扱いが異なりますので、市町村の担当課へ御相談ください。
運営協議会へ報告するために、次の書類を運営協議会(市町村)に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自家用有償旅客運送の登録事項変更届出書の(写し)の提出について |
協議会・様式第1-4号 |
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2 |
自家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出書 |
県・様式第2-4号 |
|
添付書類 |
変更に伴い内容が変更されることとなる書類 |
|
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3 |
自家用有償旅客運送者登録証 |
- |
- |
添付書類の種類
次の書類を埼玉県知事に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自家用有償旅客運送に係る登録事項変更届出書 |
県・様式第2-4号 |
|
添付書類 |
変更に伴い内容が変更されることとなる書類 |
|
|
2 |
自家用有償旅客運送者登録証(原本) |
- |
- |
<問い合わせ先>
埼玉県企画財政部交通政策課交通企画・バス担当 048-830-2239
登録の有効期間の満了後、引き続き福祉有償運送を行おうとする場合には、有効期間の更新登録を受けなければなりません。
更新登録を行う場合の登録申請書は、福祉有償運送を実施する団体が埼玉県知事に提出することになります。更新登録の申請に当たっては、新規登録と同様に、運送区域となっている市町村が主宰する「運営協議会」で合意される(協議が調う。)ことが必要です。
なお、更新登録申請に必要な書類は、基本的には新規申請と同じ書類になります。
運営協議会での協議での協議を行うために、次の書類を運営協議会(市町村)に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
|
---|---|---|---|---|
1 |
自家用有償旅客運送の更新登録申請書案の提出について |
協議会・様式第1-2号 |
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2 |
自家用有償旅客運送の更新登録の申請書 |
県・様式第2-2号 |
||
3 |
申請者である法人等の定款(財団法人にあっては寄付行為)及び登記事項証明書並びに役員名簿(登記事項証明書により確認できる場合は不要) |
- |
|
|
4 |
宣誓書【いわゆる欠格事由に該当しない旨を証する書類】 |
県・様式第3号 |
||
5 | 車両一覧 | 県・参考様式第イ号 | 車両一覧(エクセル:23KB) | |
6 |
自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 |
A:自動車車検証の写し |
- |
|
B:車検証に記載されている使用者の氏名が申請する法人名と異なる場合には、自動車の使用者と申請者との間で締結された契約書が必要 |
- |
|||
7 |
運転者就任承諾書兼就任予定運転者名簿 |
各運転者が要件を備えていることを証する書類を添付 |
県・様式第4号 |
|
【福祉車両】
|
||||
【セダン型車両】
|
||||
8 |
運行管理の責任者の就任承諾書 |
5両以上の車両を配置する事務所等(特定事務所)の運行管理の責任者にあたっては、運行管理者の一般講習を受講したことが分かる手帳のコピー等を添付 |
県・様式第6号 |
|
9 |
運行管理の体制等を記載した書類 |
- |
県・様式第7号 |
|
10 |
運送しようとする旅客の名簿・身体状況等態様ごとの会員数 |
県・参考様式第ハ号 |
||
11 |
旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 |
保険契約申込書の写し、見積書の写し等 |
- |
|
宣誓書 |
県・様式第8号 |
|||
12 |
自家用有償旅客運送に係る旅客から収受する対価に関する申請書 |
協議会・様式第2-1号 |
||
13 |
運行管理に関する事項を定めた書類 |
運行管理マニュアル |
- |
次の書類を埼玉県知事に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
|
---|---|---|---|---|
1 |
運営協議会へ提出した「No.2から11」の書類 ※登記事項証明書は原本(直近概ね3か月以内に取得したもの)を提出 |
- |
|
|
2 |
運営協議会において協議が調っていることを証する書類の写し |
県・様式第2-5号 |
||
3 |
自家用有償旅客運送者登録証(原本) |
- | - |
<問い合わせ先>
埼玉県企画財政部交通政策課交通企画・バス担当 048-830-2239
登録を受けた運送者は、運行管理体制、整備管理体制の整備等「輸送の安全及び旅客の利便の確保措置」を講じなければならないことから、道路運送法施行規則に基づき必要な書類を作成するとともに、事務所ごとに備えて置かなければなりません。
なお、これらの書類は登録運送者において必ず作成する必要があります。埼玉県知事による監査等において確認を行う場合があります。
以下の書類を作成して事務所ごとに備えて置きます。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
旅客から収受する対価 |
- |
|
2 |
安全な運転のための確認表 |
県・参考様式第ニ号 |
|
3 |
乗務記録 |
県・参考様式第ホ号 |
|
4 |
運転者台帳 |
県・参考様式第ヘ号 |
|
5 |
自家用有償旅客運送者登録証(写し) |
- |
- |
6 |
運送しようとする旅客の名簿・身体状況等態様ごとの会員数 |
県・参考様式第ハ号 |
|
7 |
事故の記録 |
県・参考様式第ト号 |
|
8 |
苦情処理簿 |
県・参考様式第チ号 |
|
9 |
自動車登録簿 |
県・参考様式第イ号 |
登録後、重大事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、その他国土交通省令で定める事項を埼玉県知事に届け出なければなりません。
また、利用者等からの苦情のうち、制度に関わるものや他の運送主体に影響あるもの、運送主体では対応困難なものについては、運営協議会に報告書類を提出します。
事故や苦情が発生した場合には、次の書類を運営協議会(市町村)に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自動車事故報告書 |
県・別記様式(第3条関係) |
自動車事故報告書(エクセル:102KB) |
2 |
自動車事故報告書の提出について |
協議会・様式第6号 |
|
3 |
福祉有償運送苦情対応報告書 |
協議会・様式第7号 |
重大な事故が発生した場合には、次の書類を埼玉県知事に提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自動車事故報告書 |
県・別記様式(第3条関係) |
自動車事故報告書(エクセル:102KB) |
旅客自動車運送事業等報告規則に基づき、前年4月1日から3月31日までの福祉有償運送の実績報告書を提出しなければなりません。
次の書類を、毎年5月31日までに埼玉県知事へ1通提出します。
なお、実績報告書は電子メールでの提出も可能です。電子メールで提出する場合は、作成した実績報告書の電子ファイルを下記提出先に送付してください。
メール:a2220-11@pref.saitama.lg.jp (埼玉県 交通政策課 交通企画・バス担当)
※ メールの件名は「令和〇年度 実績報告書( 法人名 )」としてください。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自家用有償旅客運送輸送実績報告書 |
県・第6号様式(第2条の2関係) |
<問い合わせ先>
埼玉県企画財政部交通政策課交通企画・バス担当 048-830-2239
登録を受けた運送者は、上半期(4月~9月)、下半期(10月~3月)の2回に分けて福祉有償運送の実績報告書を提出します。
次の書類を運営協議会(市町村)へ提出します。
No. |
提出書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|
1 |
自家用有償旅客運送輸送実績報告 |
協議会・様式第8号 |
|
2 |
運送しようとする旅客の名簿・身体状況等態様ごとの会員数 |
県・参考様式ハ号 |
|
3 |
運転者名簿 |
県・参考様式ロ号 |
|
4 |
福祉有償運送事故報告書 |
協議会・様式第9号 |
|
5 |
福祉有償運送苦情対応報告書 |
|
廃止届出の提出については下記の様式を参考にしてください。
※廃止届出の提出の際は、現在の登録証(原本)と「自家用有償旅客運送輸送実績報告書」をあわせて御提出いただくようお願いします。
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