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掲載日:2024年11月5日

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令和6年度埼玉県に入猟しようとする方への狩猟者登録のお知らせ

令和6年度狩猟者登録は令和6年10月1日(火曜日)に受付開始します。

手続きの詳細については「令和6年度狩猟者登録について」をご覧ください。

1 CSFウイルス拡散防止のお願い

埼玉県内では、野生イノシシへのCSFウイルス感染が確認されています。 

CSF(豚熱)の感染確認区域に関する最新情報につきましては、下記のリンクを御確認ください。

CSF発生に伴う野生イノシシへの対応について(農林部畜産安全課)

CSF感染確認区域で狩猟する際には、以下の防疫措置の実施への御協力をお願いいたします

防疫措置

(1)野山に立ち入った後、現場を離れるとき

  • 靴・衣服・車両(タイヤ、荷台、足マット、ハンドル等)などの消毒
  • わな等の捕獲器具の消毒
  • 手指の消毒
  • 廃棄物(山林内で出たゴミ)の処理

(2)イノシシを捕獲したとき

  • 捕獲地点・埋設場所などの消毒
  • 衣服・靴の着替え・履き替え 

(3)感染確認区域でイノシシを捕獲したとき

  • 感染確認区域で捕獲されたイノシシ、及びその肉等は、原則として感染確認区域の外へ持ち出さない

【参考】狩猟者のみなさまへ~豚熱対策のお願い~(PDF:317KB)

2 狩猟の制限の可能性について

今後の埼玉県内及び埼玉県境付近での野生イノシシ等のCSF感染状況により、感染が確認された地域等での狩猟を制限する可能性があります

3 狩猟税等の取扱い

今後、埼玉県内び埼玉県境付近での野生イノシシのCSF感染状況により、感染が確認された地域等で、自らが狩猟を行っている区域において、2の狩猟制限がかかった場合でも、納付された狩猟税等については返還できませんので御注意ください。  

近年、野鳥を含めて高病原性鳥インフルエンザが流行しており、県内で発生も確認されています。

つきましては、ウイルス拡散防止や御自身の感染防止のために下記のことをお願いいたします。

  • 狩猟で使用した道具等の洗浄・消毒

野鳥の糞が狩猟で使用した道具、靴や車輪についたまま移動をすると、ウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、現場を離れる前に狩猟で使用した道具、靴、衣服、車両(タイヤ、荷台、足マット、ハンドル等)の洗浄・消毒を行ってください。

  • 捕獲した鳥の扱い

高病原性鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では人に感染しないと考えられていますが、ウイルスを含む糞便等を吸引するなど濃厚な接触により人へ感染した事例も報告されています。

捕獲した鳥は使い捨てマスク、手袋をして扱い、扱った後は手洗いとうがいを徹底してください。

  • 高病原性鳥インフルエンザ発生情報の確認

狩猟を行う予定の地域における発生情報を確認し、発生地域周辺では狩猟の自粛を御検討ください。

県内における野鳥の高病原性鳥インフルエンザの発生状況は下記のリンクを御確認ください。

県内の野鳥における鳥インフルエンザに関するお知らせ(発生状況等)

令和6年度狩猟者登録について

 

令和6年度狩猟者登録は令和6年10月1日(火曜日)に受付開始します。

なお、11月15日(金曜日)までに狩猟者登録証等の交付を希望される方は、10月28日(月曜日)までに狩猟者登録申請書等を提出してください。 

埼玉県内在住者と埼玉県外在住者では方法が異なります。以下の登録案内を御参照の上、手続してください。

埼玉県内在住者(埼玉県内在住者用狩猟者登録の御案内)(PDF:365KB)

埼玉県外在住者(埼玉県外在住者用狩猟者登録の御案内)(PDF:336KB)

※登録案内(PDF)の内容と本ページの記載内容は同一です。

 

 【埼玉県内在住者】 

1:狩猟登録申請書等の提出先及び提出方法

(1)提出先

住所地を管轄する県環境管理事務所(PDF:90KB)

受付時間は平日の9時から16時45分まで(12時から13時を除く)です。

(2)提出方法

持参

※申請書類を持参する前に、必ず提出先事務所に電話してください。

※窓口に持参することが難しい場合は、提出先にお問合せください。

 

2:提出物(全員必須)

(1)狩猟者登録申請書

狩猟者登録申請書ワード版(ワード:21KB)

狩猟者登録申請書PDF版(PDF:173KB)

(※両面印刷をして使用してください。)

注意事項

猟友会に所属している場合、できる限り猟友会において一括申請してください。

イ 狩猟者登録申請書等の書類に不備(記入漏れ、証明印漏れ、住所の相違等)があるものは受理できません。

ウ 狩猟者登録申請書には、平日の日中に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。

エ 登録証の交付は、申請書の受付順に行い、申請日の当日交付は行いません。

(2)写真2枚

申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、大きさ縦3.0cm、横2.4cmの写真

裏面に氏名及び撮影年月日を記載すること。(※1枚は狩猟者登録申請書に貼付)

 

(3)次のいずれかの証明書等

ア:狩猟事故共済保険事業の被共済者であることの証明書(給付金額 3,000万円以上)

イ:ハンター賠償責任保険の被保険者であることの証明書

(保険証券、保険付保証明書等のいずれか。保険金額 3,000万円以上)

ウ:上記ア、イに準ずる資力信用を有することを証明する書類

 

 3:狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類(該当者のみ)

(1)対象鳥獣捕獲員

県内市町村長が発行する対象鳥獣捕獲員であることの証明書

(2)認定鳥獣捕獲等事業者の従事者(次のアからエまでの書類)

ア:認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し

イ:認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書

ウ:申請者が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により認定鳥獣捕獲等事業が実施されたことを証する書類

(※認定を受けた猟法・対象種等の規定に係る鳥獣捕獲事業)

エ:上記ウの事業に従事した際の従事者証の写し

(3)許可捕獲者(次のア及びエまでの書類)

(許可の区域に埼玉県内が含まれる場合に限る)

(県の指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者及び共同捕獲の従事者を含む)

ア:許可捕獲等をした方

原則、鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく許可証の写しとする。

報告欄の「備考」等に許可に係る捕獲等に従事した日付を記載すること。

イ:許可捕獲等に従事した方

原則、鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく従事者証の写しとする。

欄外に捕獲等に従事した日付及び捕獲等の結果(場所、対象種、捕獲数、処置の概要)を記載すること。

※許可証又は従事者証を返納済みの場合は、許可権者に写しの交付を申請する。(参考様式1)(ワード:17KB)

なお、やむを得ない理由により許可証の写し又は従事者証の写しを添付できない場合は、許可権者が証明した書面をもって替えることができる。

 

4:狩猟税及び狩猟者登録手数料

(1)狩猟税

区分

狩猟税

 

           

 

網猟免許又はわな猟免許の登録

 

ア:下記イ以外の方

8,200円

イ:令和6年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、住所地の市町村長の証明書※を添付した方。

※証明を受ける際は、こちらの様式をご使用ください。

証明願(エクセル:12KB)

(1)農林水産業に従事している方 

(2)控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方

(3)令和6年度の都道府県民税の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族

5,500円

第一種銃猟免許の登録

ア:下記イ以外の方

          16,500円

イ:令和6年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、住所地の市町村長の証明書※を添付した方。

※証明を受ける際は、こちらの様式をご使用ください。

証明願(エクセル:12KB)

(1)農林水産業に従事している方 

(2)控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方

(3)令和6年度の都道府県民税の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族

       

11,000円

第二種銃猟免許の登録

5,500円

※1:ただし、次のアからオのいずれかに該当する場合は、免除または減額されます。

ア:県内市町村に所属する対象鳥獣捕獲員:課税免除

イ:捕獲等の実績がある認定鳥獣捕獲等事業者の従事者:課税免除

ウ:鳥獣による被害防止等のため、許可を受け、又は従事者として捕獲等を行った方:上記の2分の1

エ:指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者として捕獲等を行った方:上記の2分の1

オ:共同捕獲の従事者として捕獲等を行った方:上記の2分の1

※2:上記ア~オについては、狩猟者登録の申請前1年以内の埼玉県内での実績に限る。

※3:狩猟税の詳細については、県税事務所にお問合せください。

 

(2)狩猟者登録手数料 

登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに1,800円

※例えば、わな猟免許及び第一種銃猟免許の登録を受けようとする場合は、3,600円(1,800円×2種類)です。

 

(3)収納方法について

ア:窓口のキャッシュレス納付

 窓口に設置されているモバイル端末でキャッシュレス決済を行ってください。

※ 事前にキャッシュレス決済手段をご用意ください。使用可能なブランド「クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB等)、電子マネー(Suica等)、コード決済(PayPay等)」は、県出納総務課HPで確認できます。
 

イ:現金での納付をご希望の場合

 提出先の環境管理事務所に別途お問い合わせください。

 

埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末をもって利用ができなくなりましたのでご注意ください。

詳細につきましては、出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

5:狩猟者登録証の返納

(1)返納期限:狩猟期間満了後30日以内

(2)返納先:住所地を管轄する県環境管理事務所(PDF:90KB)

 

6:問合せ先

事務所名・所在地

所管区域

中央環境管理事務所(浦和合同庁舎内)

〒330-0074

さいたま市浦和区北浦和5-6-5

Tel:048-822-5199

さいたま市、川口市、鴻巣市、

上尾市、 蕨市、戸田市、桶川市、

北本市、伊奈町

西部環境管理事務所(ウェスタ川越公共施設棟4階)

〒350-1124

川越市新宿町1-17-17

Tel:049-244-1250

川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、

朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、日高市、ふじみ野市、三芳町

東松山環境管理事務所(東松山地方庁舎内)

〒355-0024

東松山市六軒町5-1

Tel:0493-23-4050

東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、

吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、毛呂山町、

越生町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村

秩父環境管理事務所(秩父地方庁舎内)

〒368-0042

秩父市東町29-20

Tel:0494-23-1511

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

北部環境管理事務所(熊谷地方庁舎内)

〒360-0031

熊谷市末広3-9-1

Tel:048-523-2800

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、

神川町、上里町、寄居町

越谷環境管理事務所(越谷合同庁舎内)

〒343-0813

越谷市越ヶ谷4-2-82

Tel:048-966-2311

草加市、越谷市、八潮市、三郷市、

吉川市、松伏町

東部環境管理事務所

〒345-0025

杉戸町清地5-4-10

Tel:0480-34-4011

行田市、加須市、春日部市、羽生市、

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、

宮代町、杉戸町

 

【埼玉県外在住者】

1:狩猟者登録申請書等の提出先及び提出方法

(1)提出先

〒330-9301

埼玉県みどり自然課 野生生物担当 あて

「狩猟者登録申請」

※ 郵便番号(埼玉県庁専用)を記載すれば、住所の記載は不要です。

電話:048-830-3143

(2)提出方法

下記の提出物を提出先へ郵送(簡易書留)してください。

 

2:提出物(全員必須)

(1)狩猟者登録申請書

狩猟者登録申請書ワード版(ワード:21KB)

狩猟者登録申請書PDF版(PDF:173KB)

(※両面印刷をして使用してください。)

注意事項

猟友会に所属している場合、できる限り猟友会において一括申請してください。

イ 猟友会で一括申請の場合は、別紙様式の狩猟者登録申請書送付書(エクセル:24KB)を添付してください。

ウ 狩猟者登録申請書等の書類に不備(記入漏れ、証明印漏れ、住所の相違等)があるものは受理できません。

エ 狩猟者登録申請書には、平日の日中に連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。

オ 狩猟者登録申請書等は、郵送(簡易書留)以外は受け付けできません。

カ 登録証の交付は、申請書の受付順に行い、申請日の当日交付は行いません。

(2)管轄都道府県以外の都道府県知事の登録を受けるために再交付を受けた狩猟免状又は各都道府県猟友会長が原本と相違ない旨の証明をした狩猟免状の写し(再交付又は証明の日が今年度のものに限る)

 

(3)写真2枚

申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、大きさ縦3.0cm、横2.4cmの写真

裏面に氏名及び撮影年月日を記載すること。(※1枚は狩猟者登録申請書に貼付)

 

(4)次のいずれかの証明書等

ア:狩猟事故共済保険事業の被共済者であることの証明書(給付金額3,000万円以上)

イ:ハンター賠償責任保険の被保険者であることの証明書(保険金額 3,000万円以上)

(保険証券、保険付保証明書等のいずれか。保険金額 3,000万円以上)

ウ:上記ア、イに準ずる資力信用を有することを証明する書類

 

3:狩猟税の減免措置を受ける場合に必要な提出書類(該当者のみ)

(1)対象鳥獣捕獲員

県内市町村長が発行する対象鳥獣捕獲員であることの証明書

(2)認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(次のアからエまでの書類)

ア:認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し

イ:認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書

ウ:申請書が所属していた認定鳥獣捕獲等事業者により認定鳥獣捕獲等事業が実施されたことを証する書類

(※認定を受けた猟法・対象種等の規定に係る鳥獣保護事業)

エ:上記ウの事業に従事した際の従事者証の写し

(3)許可捕獲者(次のア及びイの書類)

(許可の区域に埼玉県内が含まれる場合に限る)

(県の指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者及び共同捕獲の従事者を含む)

ア:許可捕獲等をした方

原則、鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく許可証の写しとする。

報告欄の「備考」等に許可に係る捕獲等に従事した日付を記載すること。

イ:捕獲捕獲等に従事した方

原則、鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく従事者証の写しとする。

欄外に捕獲等に従事した日付及び捕獲等の結果(場所、対象種、捕獲数、処置の概要)を記載すること。

※許可証又は従事者証を返納済みの場合は、許可権者に写しの交付を申請する。(参考様式1)(ワード:17KB)

なお、やむを得ない理由により許可証の写し又は従事者証の写しを添付できない場合は、許可権者が証明した書面をもって替えることができる。

 

4:狩猟税、狩猟者登録手数料及び郵送料

(1)狩猟税

区分

狩猟税

 

                                   

網猟免許又はわな猟免許の登録

 

ア:下記イ以外の方

8,200円

イ:令和6年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、住所地の市町村長の証明書を添付した方。

(1)農林水産業に従事している方 

(2)控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方

(3)令和6年度の都道府県民税の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族

          5,500円

第一種銃猟免許の登録

ア:下記イ以外の方

         16,500円

イ:令和6年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、次のいずれかに該当する方で、住所地の市町村長の証明書を添付した方。

(1)農林水産業に従事している方 

(2)控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方

(3)令和6年度の都道府県民税の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族

11,000円

第二種銃猟免許の登録

5,500円

※1:ただし、次のアからオのいずれかに該当する場合は、免除または減額されます。

ア:県内市町村に所属する対象鳥獣捕獲員:課税免除

イ:捕獲等の実績がある認定鳥獣捕獲事業者の従事者:課税免除

ウ:鳥獣による被害防止等のため、許可を受け、又は従事者として捕獲等を行った方:上記の2分の1

エ:指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者として捕獲等を行った方:上記の2分の1

オ:共同捕獲の従事者として捕獲等を行った方:上記の2分の1

※2:上記ア~オについては、狩猟者登録の申請前1年以内の埼玉県内での実績に限る。

 

(2)狩猟者登録手数料

登録を受けようとする狩猟免許の種類ごとに1,800円

例えば、わな猟免許及び第一種銃猟免許の登録を受けようとする場合は、3,600円(1,800円×2種類)です。

 

(3)郵送料

ア:猟友会単位で一括申請する場合

狩猟者登録証等を郵送するため、レターパックプラス(600円)を同封してください。 

※令和6年10月1日に郵便料金が改定されます。

 改定前のレターパックプラス(520円)を利用する場合は、差額分の切手(80円分)を貼ったものを同封してください。

※狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等は、宅配便による料金着払いとします。

イ:個人で申請する場合

狩猟者登録証等を郵送するため、レターパックプラス(600円)を同封してください。

※令和6年10月1日に郵便料金が改定されます。

 改定前のレターパックプラス(520円)を利用する場合は、差額分の切手(80円分)を貼ったものを同封してください。

※ 狩猟者登録証及び狩猟者記章・鳥獣保護区等位置図等を送付します。

※ レターパックプラスの送付がない場合には、料金着払いにより狩猟者登録証等を送付します。

 

(4)納付方法

 ア:ペイジー納付

 書類一式を御提出いただいた後、申請書内記載のメールアドレス(未記載の場合は御住所)にペイジー番号を送付致します。

お手元にペイジー番号が届き次第、ネットバンキングや金融機関ATMで納付してください。

※ ペイジー番号は2つ(狩猟税と狩猟者登録手数料)届きます。

※ 申請書受付からお支払いができるようになるまでに最短2日かかります。また、お支払いいただいてから確認までに更に1日かかります。日にちに余裕を持っての申請をお願いします。

 

 イ:窓口でのキャッシュレス納付

 庁内に設置されているモバイル端末でキャッシュレス決済を行ってください。納付後に発行される狩猟税・手数料のレシートを狩猟者登録申請書へ貼付のうえ、必要書類を御提出ください。

※  事前にキャッシュレス決済手段をご用意ください。

使用可能なブランド(クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB等)、電子マネー(Suica等)、コード決済(PayPay等))は、県出納総務課HPで確認できます。

 

埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなりましたのでご注意ください。

詳細につきましては、出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

 

6:狩猟者登録証の返納

(1)返納期限:狩猟期間満了後30日以内

(2)返納先:埼玉県環境部みどり自然課野生生物担当

 

【関連リンク】

国有林野内に入林する場合は、事前に森林管理事務所に入林届等の提出が必要な場合があります。

入林目的に対応した手続きをご確認ください。

 

お問い合わせ

環境部 みどり自然課 野生生物担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

ファックス:048-830-4775

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